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東大阪市

あしあと

    感染症患者(結核・通院)医療費公費負担申請

    • [公開日:2016年1月1日]
    • [更新日:2022年2月19日]
    • ID:5907

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    感染症患者(結核・通院)医療費公費負担申請とは

    都道府県、保健所を設置する市は、結核の適正な医療を普及するために、その区域内に居住する結核の医療を受けようとする方が結核指定医療機関で感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法という。)第37条の2に規定する医療を受けるために必要な費用について、その95%を各種医療保険及び公費で負担します。

    申請の手続きについて

    申請の際は、感染症患者(結核・通院)医療費公費負担申請書(感染症法第37条の2)にエックス線写真(申請前3か月以内に撮影した胸部直接撮影写真)のフィルムかデータ(CD等)を添付してください(肺外結核の場合も必要となります。)また、CT所見での診断の場合や、前回との比較読影が必要な場合には、それらのフィルムかデータも併せて添付してください。

    なお、感染症法第37条の2の公費負担の開始日は、保健所が申請書を受理した日を始期とし、その日から6か月以内の日を終期とします。これは、6か月を経過すれば、治療等病状の変化が考えられるためで、6か月経過後も引き続き医療を必要とする場合は、継続申請が必要となります。

    平成28年1月1日以降の申請については、マイナンバーの記載が必要になります。
    マイナンバーの記載に伴い、本人確認書類の提示が必要です。
    確認書類については、お問合せください。


    備考

    入院治療に要する結核医療費については、感染症法第37条により、各種医療保険を適用された、結核医療に必要な費用の自己負担額を公費で負担します。同法37条の申請書は医療機関に備えてあります。

    お問い合わせ

    東大阪市健康部保健所 感染症対策課

    電話: 072(960)3805

    ファクス: 072(960)3809

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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