通学区域外の学校への就学について
お子さんが通う学校は、「東大阪市立小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域に関する規則」に基づき教育委員会が指定しています。
原則として、同じ通学区域内に住む子どもたちは同じ学校に通っていただくことになりますが、次の理由によっては通学区域外の学校への就学が認められる場合があります。
備考:お子さんの住民登録を偽ることによって、他の通学区域の学校へ通うことは認められません。
申請内容が事実と相違していた、または変更、消滅した場合は本来の指定校へ通学していただきます。
変更を希望する場合、ご記入いただく申請書や申立書は、学事課の窓口にございます。事前に基準を満たすかお問合せになったうえで、お越しください。
指定校変更及び区域外就学に関する要綱(令和4年10月1日改正)
別表 指定校変更及び区域外就学の許可基準(令和4年10月1日改正)
許可基準項目2の1の申請に必要な勤務証明書(見本)
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お問合せは 学事課 就学チームへ
お問い合わせ
東大阪市教育委員会事務局学校教育部学事課
電話: 就学:06(4309)3271 支援:06(4309)3272
ファクス: 06(4309)3838
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