車いす貸出事業
市へ篤志により寄贈された車いすを、一時的に車いすを必要とする人などに対して貸し出しをします。(原則10日以内)ただし、介護保険サービス「福祉用具の貸与」の代替ではありません。
対象者
本市に居住し、一時的に車いすを必要とする人
利用料等
無料
申請・問合せ先
お住まいの住所地を所管する福祉事務所へお問合わせください。
お住まいの住所の郵便番号の頭3ケタが579の方
・東福祉事務所高齢・障害福祉係
(所在地)〒579-8048 旭町1-1
(電話番号)072-988-6617
お住まいの住所の郵便番号の頭3ケタが578の方
・中福祉事務所高齢・障害福祉係
(所在地)〒578-0941 岩田町4-3-22-300
(電話番号)072-960-9275
お住まいの住所の郵便番号の頭3ケタが577の方
・西福祉事務所福祉課高齢・障害福祉係
(所在地)〒577-0054 高井田元町2-8-27
(電話番号)06-6784-7981