緊急通報装置レンタル事業
対象者の居宅に緊急通報装置をレンタルすることで、急病や災害等の緊急時に簡単に受信センターへ通報でき、通報を受けて迅速かつ適切な対応を行う事業です。緊急時や健康相談等に24時間対応し、利用者の日常生活上の不安を解消します。
緊急通報装置レンタル事業の概要
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対象者
居宅に固定電話が設置され、次のいずれかに該当する人
(1)おおむね65歳以上のひとり暮らしの人
(2)おおむね65歳以上の寝たきりの人、またはこれに準ずると福祉事務所長が認めた人を含む65歳以上の人のみの世帯
(3)ひとり暮らしの重度身体障害者等(年齢は問いません)
(4)同居する者が就労・就学またはやむをえない事情により外出するため、昼間または夜間に上記の(1)から(3)のいずれかに該当する状態になる者で、次の(ア)または(イ)のどちらかに該当する者。
(ア)上記の状態になる頻度が1週間のうち4日以上、かつ1日6時間程度の世帯。
(イ)福祉事務所長が必要と認める世帯。
(備考:(4)に該当する方が、緊急通報装置を利用される場合は「同居者勤務状況等届出書」の提出が必要です。)
利用条件
協力員の登録
緊急時に状況確認などを行う近隣の協力員2名の登録が必要です。
ただし、協力員を2名用意することが困難な場合は、第2次協力員は不要です。
協力員の対象者(条件)
第1次協力員は、15分以内に駆けつけできる方(移動手段は問いません)
第2次協力員は、30分以内に駆けつけできる方(移動手段は問いません)
利用可能な電話回線
緊急通報システムをご利用いただくには、固定電話の回線が必要です。
◎利用可能な電話回線
・NTT アナログ回線
・NTT I S D N回線
・各社 A D S L回線(電話機なしタイプを除く)
・各社 光(電話)回線
・各社 CATV(ケーブルテレビ) )回線
備考:ただし「072」、「06」から始まる市外局番を持たない(「050」から始まる)回線の場合は申込できません。
承諾書の提出
NTTアナログ回線以外では、誤作動や停電などにより緊急通報が入らない可能性がありますので、下記注意事項をご確認いただき、「回線利用承諾書」を提出された方のみご利用いただけます。
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利用料等
A生活保護世帯 月額0円
B生計中心者の前年の所得税額が非課税世帯 月額0円
A・B以外の世帯 月額627円
備考:ただし1月~6月の利用料は前々年の所得税により決定します。
申込方法
次の書類を福祉事務所高齢・障害福祉係に提出してください。
(1)緊急通報装置レンタル申請書
(2)緊急通報システム協力員承諾書
(3)緊急通報システム承諾書
(4)回線利用承諾書(NTTアナログ回線以外の電話回線を利用の方のみ)
(5)同居者勤務状況等届出書(上記「対象者」(4)に該当する方のみ)
申請・問合せ先
・(お住まいの郵便番号の頭3ケタが579の方)
(部・課名)東福祉事務所高齢・障害福祉係
(住所)〒579-8048 旭町1-1
(電話番号)072-988-6617
(ファクス)072-988-6671
・(お住まいの郵便番号の頭3ケタが578の方)
(部・課名)中福祉事務所高齢・障害福祉係
(住所)〒578-0941 岩田町4-3-22-300
(電話番号)072-960-9275
(ファクス)072-964-7110
・(お住まいの郵便番号の頭3ケタが577の方)
(部・課名)西福祉事務所福祉課高齢・障害福祉係
(住所)〒577-0054 高井田元町2-8-27
(電話番号)06-6784-7981
(ファクス)06-6784-7677