訪問理美容サービス事業

訪問理美容サービス
要介護3、要介護4または5と認定を受け、理美容店に行くことが困難な在宅の高齢者等に、理美容師が訪問して理美容サービスを行います。利用券により、2か月に1回相当の利用が可能です。
対象者 | 次の条件をすべて満たす人 1.市内に住民登録を行っていて、在宅で生活している人 2.要介護3、要介護4または5と認定され、自力で理美容店を利用することが困難な人 (強い感染症他の疾患、負傷のため事業の利用が困難な人を除く) |
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利用料等 | 理美容に係る費用は自己負担(2,000円) 訪問に要する費用を市が負担(1回2,000円) |
利用方法 | 福祉事務所高齢・障害福祉係にて申請(地域包括支援センターで申請代行) |
サービス内容 | 基本的に調髪のみ行います |
訪問理美容サービス利用申請書
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申請・問合せ先
(部・課名)東福祉事務所高齢・障害福祉係
(住所)〒579-8048 旭町1-1
(電話番号)072-988-6617
(ファクス)072-988-6671
(部・課名)中福祉事務所高齢・障害福祉係
(住所)〒578-0941 岩田町4-3-22-300
(電話番号)072-960-9275
(ファクス)072-964-7110
(部・課名)西福祉事務所福祉課高齢・障害福祉係
(住所)〒577-0054 高井田元町2-8-27
(電話番号)06-6784-7981
(ファクス)06-6784-7677