日常生活用具給付事業

老人日常生活用具給付事業
日常生活用具を給付することにより日常生活の便宜を図り、在宅生活を支援します。

電磁調理器

対象者
市内に居住するおおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者など

利用料等
A生活保護世帯 0円
B生計中心者の前年度所得税額が非課税世帯 0円
C生計中心者の前年度所得税額が課税世帯 全額

利用方法
福祉事務所高齢・障害福祉係にて申請

福祉電話
ひとり暮らしの65歳以上の人等の居宅に福祉電話を設置し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段を確保します。
備考:福祉電話の新規貸与は、令和7年3月31日をもって終了いたしました。なお、すでに貸与を受けている方は、継続して貸与を受けることができます。

対象者
次のいずれかに該当する人
生活保護世帯又は、生計中心者の前年所得税額が非課税世帯で、次のいずれかに該当する人
1.身体障害手帳を有する難聴者又は、外出困難な1級及び2級の障害者(以下「重度障害者等」という)であってひとり
暮らしの人
2.重度障害者等と障害者、65歳以上の人または18歳未満の人のみで構成されている世帯
3.65歳以上のひとり暮らしの人
4.65歳以上のみの世帯で、その1人が寝たきりの状態にある世帯

利用料等
設置工事費および基本料は市負担、通話料等その他は利用者負担

お問合せ先
東福祉事務所高齢・障害福祉係 電話072-988-6617 ファクス072-988-6671
中福祉事務所高齢・障害福祉係 電話072-960-9275 ファクス072-964-7110
西福祉事務所高齢・障害福祉係 電話06-6784-7981 ファクス06-6784-7677