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東大阪市

あしあと

    緊急通報装置レンタル事業申請書類

    • [公開日:2022年5月26日]
    • [更新日:2025年12月22日]
    • ID:4557

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    記載要領

    緊急通報装置レンタル事業申請書

    必要事項を記入してください。

    希望する緊急通報装置の種類に○をしてください。

    携帯型装置を希望する場合、「私は固定型装置を利用できる固定電話回線を有しません。」にチェックしてください。

    緊急通報システム協力員承諾書

    第1次協力員となる方、第2次協力員となる方に記入してもらってください。

    緊急通報システム承諾書

    必要事項を記入してください。

    承諾書

    NTTアナログ回線以外を使用し固定型装置の利用を希望する場合、「NTTアナログ回線以外の電話回線使用に伴う緊急通報システム利用上の注意点」を確認のうえ、必要事項を記入し、提出してください。


    携帯型装置の利用を希望する場合、必要事項を記入し、提出してください。

    同居者勤務状況等届出書

    同居者が就学・就労等で外出し昼間または夜間に独居状態等になるため緊急通報装置の利用を希望する場合は「同居者勤務状況等届出書」の提出が必要です。

    利用料

    A:生活保護世帯 月額0円

    B:生計中心者の前年度所得税非課税世帯 月額0円

    C:A・B以外 固定型装置 月額1,650円 ・ 携帯型装置 月額2,200円

    備考:ただし1月~6月の利用料は前々年の所得税により決定します。

    対象者

    東大阪市内に居住する方のうち、次のいずれかに該当する方

    1. おおむね65歳以上のひとり暮らしの方
    2. おおむね65歳以上の寝たきりの方又はこれに準じると福祉事務所長が認めた方を抱えるおおむね65歳以上のみの世帯
    3. ひとり暮らしの重度身体障害者等(年齢は問いません)
    4. 同居する方が就労、就学若しくはやむをえない事情により外出するため昼間若しくは夜間に上記1から3に該当する状態になる方で、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する方

       (ア)上記の状態になる頻度が1週間のうち4日、かつ1日6時間程度の世帯

       (イ)福祉事務所長が必要と認めた世帯 

    申請・問合せ先

    • (お住まいの郵便番号の頭3ケタが579の方)

    (部・課名)東福祉事務所高齢・障害福祉係

    (住所)〒579-8048 旭町1-1

    (電話番号)072-988-6617

    (ファクス)072-988-6671

    • (お住まいの郵便番号の頭3ケタが578の方)

    (部・課名)中福祉事務所高齢・障害福祉係

    (住所)〒578-0941  岩田町4-3-22-300

    (電話番号)072-960-9275

    (ファクス)072-964-7110

    • (お住まいの郵便番号の頭3ケタが577の方)

    (部・課名)西福祉事務所福祉課高齢・障害福祉係

    (住所)〒577-0054  高井田元町2-8-27

    (電話番号)06-6784-7981

    (ファクス)06-6784-7677

    お問い合わせ

    東大阪市福祉部高齢介護室 高齢介護課

    電話: 06(4309)3185

    ファクス: 06(4309)3814

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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