市政だより 平成23年5月15日号 2面(テキスト版)
固定資産税を減額 省エネ・バリアフリー・耐震改修工事
既存の住宅に一定の省エネ・バリアフリー・耐震改修工事をした場合、所有者からの申告により固定資産税を減額します。
制度を利用する場合、工事の前に必ずご相談ください。
省エネ改修
平成20年1月1日以前から所在の住宅(賃貸住宅を除く)に一定の省エネ改修工事をして証明書を取得した場合、所有者からの申告により固定資産税を減額します。
対象となる改修工事
次の工事のいずれかに該当するもので、窓の改修工事を含むもの
- 床の断熱
- 天井の断熱
- 壁の断熱
省エネ改修工事の要件
改修工事の費用が30万円以上で、平成20年4月1日から平成25年3月31日までに一定の改修工事を行い、証明書の発行を受けた住宅
減額する額
当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸あたり120平方メートル相当分まで)
減額期間
改修工事完了の翌年度分に限る
申告方法
建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関が発行する証明書や工事内容・費用がわかる書類などを添付し、原則として改修後3か月以内に直接
高齢者・障害者が居住する バリアフリー改修
高齢者または障害者が居住する平成19年1月1日以前から所在の住宅(賃貸住宅を除く)に一定のバリアフリー改修工事をした場合、所有者からの申告により固定資産税を減額します。
対象となる改修工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め
バリアフリー改修工事の要件
改修工事の費用が補助金や介護保険からの給付を除く自己負担30万円以上で、平成19年4月1日から平成25年3月31日までに改修工事をした住宅
居住者の要件
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障害のある方
減額する額
当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸あたり100平方メートル相当分まで)
減額期間
改修工事完了の翌年度分に限る
申告方法
工事内容・費用がわかる書類や明細書、工事箇所がわかる写真、居住者の要件を示す書類などを添付し、原則として改修後3か月以内に直接
耐震基準に適合させる 住宅耐震改修
昭和57年1月1日以前から所在の住宅に、現行の耐震基準に適合させるための改修工事をした場合、所有者からの申告により固定資産税を減額します。
耐震改修工事の要件
改修工事の費用が30万円以上で、現行の耐震基準に適合する改修工事を行い、証明書の発行を受けた住宅
減額する額
当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1(1戸あたり120平方メートル相当分まで)
減額期間
- 平成18年から21年に耐震改修が完了=改修工事完了の翌年度から3年間
- 平成22年から24年に耐震改修が完了=改修工事完了の翌年度から2年間
- 平成25年から27年に耐震改修が完了=改修工事完了の翌年度から1年間
指導監察課・建築士・登録住宅性能評価機関などが発行する証明書や工事内容・費用がわかる書類などを添付し、原則として改修後3か月以内に直接
申告・問合せ先
- 固定資産税の減額=固定資産税課 06(4309)3140~4、ファクス06(4309)3810
- 耐震改修工事=指導監察課 06(4309)3245、ファクス06(4309)3834
国保加入の40歳から74歳の方が対象 特定健診の受診券は届きましたか
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を予防・改善するため、40歳から74歳までの国保加入者を対象に特定健康診査を実施しています。
今年度の受診券は、4月下旬に発送しました。受診券は「みどり色」で、有効期限は来年3月31日(今年度75歳になる方は誕生日前日)です。くわしくは、今号の市政だより折込みの保存版をご覧ください。
問合せ先
医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805
平成22年度国民健康・後期高齢者医療保険料 未納分は至急納付を
平成22年度分の保険料を納め忘れていたり遅れたりしている方は、すぐに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納めてください。未納の保険料があると平成23年度分の保険料と支払いが重なり、負担が大きくなります。
また、納付状況が悪いと保険証の有効期限にも影響し、特別な事情もなく滞納を続ける方には、医療費がいったん全額自己負担となる「資格証明書」を交付し、保険証の返還を求めることにもつながります。
さらに、相談もなく滞納を続けると滞納処分として財産の差押えの対象となり、財産の調査や差押えが行われることになります。必ず相談してください。
夜間・休日納付相談
次のとおり夜間・休日納付相談を行います。保険料決定通知書(納付書)など通知書番号のわかるものを持って、お越しください。なお、夜間・休日納付相談は来所相談のみで、電話での照会や相談はできません。
とき
- 夜間=5月25日(水曜日)から27日(金曜日)午後5時30分から8時
- 休日=5月28日(土曜日)、29日(日曜日)午前10時から午後4時
ところ
医療保険室保険料課
問合せ先
医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
医療費通知を送付
5月末ごろに医療費通知を送付します。今回は平成22年12月と平成23年1月の診療(請求)分です。
医療費通知は、被保険者の皆さんに医療費の実情を理解し、健康に対する認識を深めていただくため、年6回送付しています。
国保は、病気やケガをしたときに安心して治療が受けられるように備える助け合いの制度です。日ごろから健康管理に気を配り、医療費を抑えましょう。
問合せ先
納期限は5月31日 固定資産税・都市計画税・軽自動車税
固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税第1期分の納期限は5月31日(火曜日)です。納期限までに市税取扱金融機関または郵便局で納めてください。口座振替を利用されている方は、口座の残高確認をお願いします。
固定資産税・都市計画税は、1月1日現在、登記簿に所有者として登記している方に、その年度分が課税されます。土地や家屋を売買した場合は、契約内容などをよく確認し、後でトラブルが起きないようにしましょう。
軽自動車税
軽自動車税の納期限は5月31日(火曜日)です。納期限までに市税取扱金融機関や郵便局またはコンビニエンスストアで納めてください。
軽自動車税は、4月1日現在の所有者に、その年度分が課税されます。4月1日を過ぎてから廃車手続きをしてもその年度分は課税されますので、ご注意ください。
なお、4月2日以降に登録手続きをした場合は、その年度分は課税されません。
問合せ先
- 固定資産税の課税=固定資産税課 06(4309)3141~4、ファクス06(4309)3811
- 軽自動車税の課税=税制課 06(4309)3134、ファクス06(4309)3810
- 納付相談=納税課 06(4309)3148~52、ファクス06(4309)3808
中小企業者を応援 試作品の製作に補助
市では、市内中小企業の技術開発力の向上と製品の高付加価値化を支援するため、製品化に向けた試作品の製作など、製品の事業化に取り組む中小企業者に補助金を交付します。
ぜひご活用ください。
対象
市内に本社または工場があり、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業者
補助内容
製品化に向けた試作品の製作にかかる経費の一部
補助額
事業経費にかかる合計額の2分の1以内で、1事業者あたり上限50万円
申込方法
提案書類に必要事項を書き、必要書類を添えて5月16日(月曜日)から6月2日(木曜日)(必着)に郵送または直接
※提案書類はモノづくり支援室で配布。市ホームページからダウンロードもできます。
申込み・問合せ先
〒577・8521市役所モノづくり支援室 06(4309)3177、ファクス06(4309)3846
市長交際費を公開しています
昨年10月から今年3月までに使った市長交際費は、下のとおりです。
くわしくは、市役所本庁舎1階市政情報コーナーで公開しています。
閲覧時間午前9時から午後5時30分(土曜日・日曜日、祝日を除く)
問合せ先
市長交際費執行状況(平成22年度下半期)
会費など
- 44件
- 399,500円
敬弔費
- 3件
- 14,500円
謝礼など
- 0件
- 0円
賛助金など
- 1件
- 21,000円
賄料など
- 0件
- 0円
その他
- 0件
- 0円
合計
- 48件
- 435,000円