市政だより 平成20年7月1日号 3面(テキスト版)
長寿医療(後期高齢者医療)制度 負担割合(1割・3割)を変更
対象者には新被保険者証を7月中旬送付
長寿医療(後期高齢者医療)制度の一部負担金の割合(1割または3割)および高額医療費の自己負担限度額(表)の負担区分は、7月末日までは平成18年中の所得で判定し、8月から翌年7月までは平成19年中の所得で判定します。
現在の被保険者証の有効期限は平成21年7月31日になっていますが、所得に変動があり8月から負担割合が変更となる方には、新しい被保険者証を7月中旬に送付します。なお、変更のない方には送付しませんので、現在お持ちの被保険者証を引き続きお使いください。
負担割合の判定
一部負担金の割合は、同一世帯内の後期高齢者医療被保険者の所得だけで判定します。その中に1人でも平成20年度の地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)が145万円以上ある場合は3割になります。
基準収入額適用申請を
負担割合を1割に
負担割合が3割の方で、次の要件に該当する場合は、申請書を提出し、認められると、負担割合が3割から1割になります。
- 同一世帯内で被保険者が1人の場合=総収入額が383万円未満
- 同一世帯内で被保険者が2人以上の場合=総収入合計額が520万円未満
現役並み所得者の判定単位変更に伴う経過措置
負担割合が3割の方で、次の条件すべてに該当する場合は、申請書を提出し認められると、自己負担限度額(表)が「現役並み所得者」ではなく「一般」になります(平成20年8月1日から平成22年7月31日まで)。
- 同一世帯に後期高齢者医療被保険者が1人しかいない
- 同一世帯に70歳から74歳の方がいる
- 同一世帯の後期高齢者医療被保険者と70から74歳の方の合計収入額が520万円未満
基準収入額適用申請から7月中に手続きを
対象になると見込まれる方に、申請案内と申請書を送付します。収入額を確認できる書類(平成19年分確定申告書の写しなど)、印鑑、被保険者証を持参のうえ、手続きしてください。
ただし、申請した翌月からの適用となりますので、なるべく7月中の申請をお願いします。
旧被保険者証返却のお願い
新しい被保険者証(新被保険者証)の交付を受けた方は、変更前の被保険者証(旧被保険者証)を新被保険者証に同封している返信用封筒で広域連合に返却してください。
休日電話相談を実施
大阪府後期高齢者医療広域連合では、次のとおり休日電話相談を実施します。
とき
7月19日(土曜日)、20日(日曜日) 午前9時から午後5時30分
電話相談
大阪府後期高齢者医療広域連合 06(4790)2028
交付には申請が必要です
限度額適用・標準負担額減額認定証
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)は、医療機関に入院した際、窓口で提示すると医療費および食事代の負担が軽減されるもので、市民税非課税世帯(低所得1、2)の被保険者が交付の対象となります。
交付には申請が必要で、申請のあった月の初日から適用します。対象となる方で入院される場合は申請してください。
現在交付している減額認定証の有効期限は、平成20年7月31日です。引き続き入院される方は、8月1日から有効となる減額認定証の交付申請をしてください。
1月から3月に入院した対象者に申請書を送付
今年1月から3月までの間に入院した老人保健医療受給者で、平成20年度が非課税世帯と見込まれる方には、申請書を送付しています。
それ以外の方には申請書を送付していませんので、必要な方は申請してください。
これまで交付を受けていなかった方でも、交付の対象に該当する場合は、随時、申請することができます。
所得申告が必要です
所得が軽減の基準未満であっても、税申告または後期高齢者医療の所得申告をしていなければ、保険料の軽減を受けることができません。
また、非課税世帯が対象となる限度額適用・標準負担額減額認定証には区分1と区分2があり、区分1の対象となるには、世帯全員が税申告または後期高齢者医療の所得申告をし、かつ年金収入で年額80万円以下であることが要件です。
税申告または後期高齢者医療の所得申告をしていない場合は、お近くの行政サービスセンターで手続きしてください。
問合せ先
大阪府後期高齢者医療広域連合
- 資格管理課 06(4790)2028
- 給付課 06(4790)2031
- 総務企画課 06(4790)2029
- ファクス共通 06(4790)2030
問合せ先
東大阪市医療保険室
- 資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804