市政だより 平成20年7月1日号 2面(テキスト版)
国民年金保険料
免除申請は7月1日から
日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければならない国民年金は、25年以上保険料を納付または免除されていると、将来、基礎年金を受け取ることができます。
国民年金1号被保険者の自営業や学生、無職の方などには、平成20年度国民年金保険料の納付書が社会保険庁から送付されます。
平成20年度の国民年金保険料は14,410円(月額)ですが、経済的な理由などで、保険料を納めることが困難な方には、保険料免除制度があります。
この制度を利用するには、毎年申請が必要です。7月1日(火曜日)から受け付けますので申請してください。
免除された期間は、万が一のときの障害基礎年金や老齢基礎年金の受給資格期間にも含まれるため安心です。保険料を納めることが難しい方は、必ず相談してください。
免除制度・免除額
- 全額免除
- 4分の1納付=10,810円免除
- 2分の1納付=7,200円免除
- 4分の3納付=3,600円免除
免除期間・対象
免除の期間は7月(または申請月の前月)から翌年6月までです。
免除の対象となるのは、申請者および配偶者、世帯主の前年中の所得が、それぞれ一定の基準額以下の場合などです。
申請方法
申請は年金手帳と印鑑を持って、国民年金課または行政サービスセンターで行ってください。なお、失業などにより申請する場合は、次のいずれかの書類のコピーが必要です。
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者離職票
- これらの書類に準ずる公的な機関の証明
免除申請をして承認されたら
保険料の免除期間は、老齢基礎年金の25年の資格期間には算入されますが、年金額は3分の1(全額免除の場合)または3分の2(半額免除の場合)で計算されます。
保険料の追納を
免除猶予を受けた期間の保険料は、将来受け取る金額が少なくならないよう、10年以内であればさかのぼって保険料を納めること(追納)ができます。
承認された期間が属する年度から起算して3年度目以降に納付する場合は、経過した年数に応じた一定の加算額が加わりますので、生活にゆとりができたら、早めに追納しましょう。
年金相談・保険料納付(免除)相談
東大阪社会保険事務所では、国民年金保険料の納付相談およびねんきん特別便の相談を行います。
国民年金手帳または基礎年金番号がわかるものを持参のうえ、お越しください。
とき
7月17日(木曜日) 午前10時から午後4時
ところ
やまなみプラザ(四条)
問合せ先
東大阪社会保険事務所 06(6722)6001
国民年金課 06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
障害基礎年金の現況届 7月中に提出を
20歳になる前の障害により障害基礎年金を受けている方と福祉年金から切り替わった障害基礎年金を受けている方は、毎年7月(それ以外の障害基礎年金を受けている方は誕生月)が現況届の提出月です。
現況届は、引き続き年金を受ける権利があるかを確認するための大切な届です。7月初旬に社会保険事務所から送付されますので、必要事項を記入して、7月31日(木曜日)までに国民年金課または行政サービスセンターに提出してください。
なお、診断書が必要な方は医師の診断を受け、現況届といっしょに提出してください。
現況届の提出がなかったり遅れたりしたときは、年金の支払いが一時差し止めになります。ご注意ください。
児童手当・特例給付 受給者は現況届の提出を
「児童手当・特例給付現況届」の提出期限は6月30日でしたが、児童手当を受給していて未提出の方は、現況届を早急に郵送または国民年金課および行政サービスセンターに提出してください。
問合せ先
国民年金課
後期高齢者医療保険料 長寿医療保険 -平成20年度-
決定通知書を7月中旬送付します
平成20年度の後期高齢者医療保険料の決定(本算定)に伴い、「保険料額決定通知書及び納付通知書」を7月中旬に送付します。
保険料の納付方法は、「年金からの特別徴収」と納付書または口座振替などで納めていただく「普通徴収」の2通りに分かれます。
また、年度途中に被保険者となられた場合は、資格取得月から月割で保険料を納めていただきます。
年金からの特別徴収(年金受給額が年額18万円以上の方)
すでに4月支給の年金から仮算定により特別徴収を開始していますが、このほど決定(本算定)した平成20年度の年間保険料から、仮算定によって徴収している額(4月・6月・8月に特別徴収)を差し引いた残額を10月・12月・来年2月に特別徴収します。
ただし、年金額が年額18万円以上あっても、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合や、事情がある場合(次の(1)から(3)のいずれかに該当するときで申請が必要)は普通徴収となります。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者の住宅または家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
- 被保険者または保険料の連帯納付義務者(被保険者の属する世帯の世帯主と被保険者の配偶者)の収入が事業不振や休業、廃止、失業などの理由により著しく減少したとき
- 被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき
普通徴収(特別徴収以外の方)
7月から翌年3月までの計九回を、納付書または口座振替などで納めていただきます。
必ず納期限までに納めてください。
被用者保険の被扶養者に対する軽減措置
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入する日の前日に被用者保険(※1)の被扶養者だった場合、加入してから2年を経過するまで所得割額を免除し、被保険者均等割額のうち5割を軽減します。
さらに、平成20年度においては特別措置として、今年4月から9月までの6か月間は保険料を免除し、10月から来年3月までの6か月間は被保険者均等割額を9割軽減します。
軽減措置に該当する方で保険料が軽減されていない場合は、市または大阪府後期高齢者医療広域連合(広域連合)にお問合せください。
問合せの結果、「被用者保険の被扶養者に関する届出書」の届出をお願いする場合があります。
「被用者保険の被扶養者に関する届出書」は、市役所2階医療保険室保険料課または行政サービスセンターの窓口に備え付けています。届出書には、資格喪失証明書など被用者保険の資格喪失日のわかるものの添付が必要です。
※1 政府管掌健康保険や健康保険組合、船員保険、共済組合などのことで、国民健康保険、国民健康保険組合は含みません。
問合せ先
大阪府後期高齢者医療広域連合
- 資格管理課 06(4790)2028
- 給付課 06(4790)2031
- 総務企画課 06(4790)2029 ファクス共通 06(4790)2030
問合せ先
東大阪市医療保険室
- 保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807