期日前投票制度について
【1】期日前投票制度のあらまし
○「期日前投票制度」とは?
選挙は、選挙期日(投票日)において投票することを原則としますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(つまり投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。
○投票対象者
選挙期日に仕事や用務があるなど従来の不在者投票事由に該当すると見込まれる方です。 したがって、投票の際には、従来の不在者投票と同じく一定の事由(従来の不在者投票事由に同じ)に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要になります。
○投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
ただし、二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、一の期日前投票を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間となります。
○選挙権認定の時期
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能になるものです。
したがって、期日前投票を行った後に他市町村へ移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失っても、有効な投票として取り扱われることとなります。
【2】期日前投票のメリット
○選挙人に対するメリット
期日前投票であっても、選挙期日における投票と同じく、投票用紙を直接投票箱に入れることができ、投票用紙を内封筒及び外封筒に入れ、外封筒に署名するという手続きが不要となるので、投票しやすくなります。
○その他のメリット
電磁的記録式投票(電子投票)を導入している団体の場合、期日前投票についても電磁的記録式投票機によって行うことができます。従来の不在者投票では、不在者投票に来られた方が投票用紙への記載後、投票用紙を内封筒及び外封筒に入れ、外封筒に署名し、不在者投票管理者に提出します。その後、立会人が署名し、投票管理者に送致し、投票管理者が投票箱に投函していました。
期日前投票では、期日前投票に来られた方が投票用紙への記載後、そのまま投票箱に投函することができます。
【3】不在者投票との関係
○不在者投票の期間も、期日前投票と同じく、選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
○名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票は、以下の場合を除いて期日前投票に移行します。
○選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない方(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない方など)については、期日前投票を行うことができないので、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
○名簿登録地の市区町村以外の選挙管理委員会や病院、老人ホーム等における不在者投票については従来どおり行われます。