市政だより 平成20年4月15日号 2面(テキスト版)
国民健康保険 納め忘れはありませんか
平成19年度 保険料
平成19年度分の国民健康保険料はすべて納め終わりましたか。
納め忘れのある方は、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで至急納めてください。
徴収嘱託員制度
来所などでの納付が困難な方には、ご自宅に伺った徴収嘱託員に納付する「徴収嘱託員制度」もありますのでご相談ください。
徴収嘱託員は、市が発行する証明書(写真入)を携帯しています。必ずご確認ください。不審な点があるときは、医療保険室保険料課までお問合せください。
夜間・休日・出張 納付相談
保険料を納めることが困難な方への納付相談を、医療保険室保険料課で平日に常時行っています。
また、次の日程で夜間・休日・出張納付相談(来所相談のみ)を行います。気軽にお越しください。
相談の際は、保険料決定通知書(納付書)など通知書番号のわかる書類を持ってお越しください。
夜間・休日納付相談
とき
- 夜間=4月23日(水曜日)から25日(金曜日) 午後5時30分から8時
- 休日=4月26日(土曜日)、27日(日曜日) 午前10時から午後4時
ところ
医療保険室保険料課
出張納付相談
とき
4月25日(金曜日) 午前10時から午後4時
ところ
布施駅前行政サービスセンター
平成20年10月から 国民健康保険料の特別徴収を開始
平成20年度の医療制度改正によって、国保に加入する65歳から74歳の世帯を対象に、10月からの保険料を年金から特別徴収(自動徴収)します。
次にあげるすべての項目に当てはまる方が対象です。
対象
- 世帯主が国保の被保険者(加入者)
- 世帯の国保加入者全員が65歳以上75歳未満
- 年金の年額が18万円以上で、国保保険料と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えない
※ただし、平成19年度において、全期前納納付(6月に一括納付)している、または、口座振替で完納している方は除きます。
決定通知書を送付
国保の年間の保険料は、毎年6月に決定しています。このため、特別徴収の開始までの6月から9月分は、これまでどおり納付書で納めてください。決定通知書を6月中旬に送付します。
なお、特別徴収を行わない方はこれまでどおりです。納期限までの納付をお願いします。
今後も国保加入者の負担の公平性を図るとともに、保険料確保に努めますので、皆さんの理解と協力をお願いします。
問合先
医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
加入するとき、やめるとき 届出は必ず14日以内に
職場の健康保険へ加入するとき、やめるとき、他の市町村から転入・転出したとき、生活保護を受けなくなったときなどは、国保の届出を必ず14日以内に行ってください。
14日以内に加入の届出をすると以前の健康保険から継続して保険給付ができます。しかし、14日を過ぎると届出日からの給付となり、さかのぼることはできません。このため、保険証がない期間の医療費は全額自己負担となりますので、ご注意ください。
なお、国保の資格は社会保険の資格がなくなったときや転入したときから始まりますので、加入届が遅れても保険料は支払わなければなりません。支払期間は、以前加入していた健康保険の資格がなくなった日までさかのぼり、最大で2年間の保険料を支払っていただきます。
交通事故で国保を使うときは届出を
第3者行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者側が全額負担すべきものですが、国保加入者が「第3者行為による傷病届」を提出すれば、保険証を使って国保で治療を受けることができます。この場合、国保が一時的に医療費を立て替えたあとに加害者側に費用を請求します。
交通事故でケガをしたときは、警察に届出をして交通事故証明書(人身事故)をもらい、国保で治療を受けた場合は、必ず医療保険室資格給付課または行政サービスセンターへ「第3者行為による傷病届」を提出してください。
届出をする前に、加害者側から治療費を受け取るなど示談を済ませてしまうと、国保が使えなくなることがあります。示談を結ぶ前に必ず医療保険室資格給付課へ連絡してください。
葬祭費5万円を支給
4月から後期高齢者医療保険が始まりました。
後期高齢者医療保険の被保険者(75歳以上・一部65歳以上)が亡くなられたときは、申請により葬儀を行った方に5万円の葬祭費を支給します。
これに伴い、これまで国保の被保険者が亡くなられたときに支給していた3万円の葬祭費を5万円に統一し、4月1日以降に亡くなられた方へは5万円を支給します。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑
- ゆうちょ銀行以外の振込口座がわかるもの
- 死亡診断書の写し
- 喪主確認書(葬儀の会葬礼状または領収書で喪主の氏名が記入されているもの)
問合先
医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
後期高齢保険料 4月分の年金から自動徴収を開始 特別徴収対象者
後期高齢者医療保険では、被保険者一人ひとりに保険料を負担していただきます。
保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額で、年度ごとに被保険者の所得をもとに大阪府後期高齢者医療広域連合が決定します。
なお、平成20年度の保険料額の賦課限度額を50万円(年額)とし、均等割額を47,415円(年額)、所得割額を決める所得割率を8.68パーセントと定め、その合計額が保険料としてかかります。
保険料の納め方
保険料は、介護保険料と同様に、原則として年金から特別徴収(自動徴収)します。ただし、年金受給額などにより特別徴収の対象とならない場合は、普通徴収(納付書や口座振替)で保険料を納めていただきます。
なお、65歳から74歳の対象者は、普通徴収します。
後期高齢者医療保険の年間の保険料は、毎年7月に決定し、徴収月は次のとおりです。
特別徴収
特別徴収は、4月支給の年金から自動徴収を開始し、翌年の2月までの計6回。
※ただし、4月の段階では平成20年度保険料計算に用いる平成19年中の所得が確定していないため、平成18年中の所得をもとに保険料を仮算定し、所得確定後、年間保険料額を決定します。
普通徴収
普通徴収は、7月から翌年の3月までの計9回。
問合先
- 大阪府後期高齢者医療広域連合事務局06(4790)2028、ファクス06(4790)2030
- 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
市役所および各施設の午後の業務開始時間 午後0時45分からに変更
5月1日(木曜日)から市役所および行政サービスセンターや福祉事務所など各施設の午後の業務取扱い時間を変更します。
これまで午後の業務取扱い開始時間は午後1時からでしたが、5月1日からは、午後0時45分からに変更します。
なお、午前の業務取扱い時間および午後の終了時間は変更ありません。
問合先
職員課 06(4309)3114、ファクス06(4309)3863