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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成20年3月1日号 6・7面(テキスト版)

    • [公開日:2014年10月6日]
    • [更新日:2014年10月6日]
    • ID:3472

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    4月から始まります 後期高齢者医療制度(75歳以上の方 一定の障害のある65歳以上の方)

     4月から、後期高齢者医療制度が始まります。

     現行の老人保健制度対象者(障害認定適用者を含む)は、4月からの後期高齢者医療制度へ移行し、自動的に被保険者資格を取得します。なお、本人による制度移行への手続きは不要です。

     制度施行後は、75歳になった日(65歳から74歳の方で一定の障害がある方は、申請により大阪府後期高齢者医療広域連合が認定したとき)から資格を取得します。

     老人保健制度で医療を受けている方は、現在加入している健康保険(国民健康保険、健保組合など)から脱退し、後期高齢者医療保険<以下後期高齢>に加入することになります。

    被保険者証を交付

     後期高齢者医療被保険者証は3月下旬に、配達記録郵便で被保険者へ個別に送付します。4月以降、資格を取得する方へは資格取得までに送付します。

     被保険者証は1人に1枚ずつで、医療機関などで診療を受ける際に提示してください。これまでどおり、医療機関などでの負担は原則1割(現役並み所得世帯の方は3割)です。

     このほか、高額療養費や訪問看護療養費、葬祭費などの給付が受けられます。

    65から74歳の障害認定適用者

     障害認定の申請により老人保健制度を受けている65から74歳の方は、4月からも大阪府後期高齢者医療広域連合<以下広域連合>の障害認定を受けたとみなし、後期高齢の被保険者となります。この場合、現在加入の健康保険に対し資格喪失の届出が必要です。

     ただし、障害認定の申請を撤回する「撤回届」の提出により、75歳になるまでは後期高齢には加入せず、現行の健康保険に引き続き加入できます。

     対象となる方には撤回届を送付しています。撤回届の提出期限は特にありませんが、3月末までに提出した場合、後期高齢へは移行しません。加入している健康保険に後期高齢へ移行しない旨を連絡してください。

     なお、4月1日以降に撤回届を提出されると、いったん資格取得した後の撤回となるため、後期高齢加入月の保険料は負担していただきます。また、国保などの健康保険に再度加入する手続きも必要です。事前に健康保険に確認のうえ、撤回届を提出してください。

     年金から保険料を徴収している場合、撤回届提出後に社会保険庁へ通知をするため、徴収中止に約2か月かかります。払い過ぎの保険料は、社会保険庁の処理完了後にお返しします。

     なお、撤回届の提出は、老人保健医療受給者証を交付している市町村が窓口となります。東大阪市内の施設へ入所中の方で、他市町村の受給者証をお持ちの方は、証交付の市町村で手続きしてください。

    保険料がかかります 均等割額+所得割額

     後期高齢では、被保険者一人ひとりに保険料を納付していただきます。

     保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。

     保険料額は、年度ごとに被保険者の所得をもとに広域連合が決定します。なお、保険料額の賦課限度額は、50万円(年額)です。

     大阪府では、均等割額を47,415円(年額)、所得割額を決める所得割率を8.68パーセントと決定。合計額が保険料としてかかります。

     なお、保険料の軽減措置として、世帯の所得が基準額未満の場合、均等割額を軽減(2・5・7割)します。また、後期高齢加入の前日に被用者保険(政府管掌健康保険、共済組合など)の被扶養者で、保険料負担のなかった方へも、軽減措置があります。

    保険料の納付方法

     保険料の納付方法は、原則として年金から微収を行う「特別微収」となります。ただし、年金の受給額が基準に満たない場合などは、「普通徴収」となります。

    特別徴収
     「特別徴収」は、原則として、年額18万円以上の年金受給者が対象です。ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1より多くなる被保険者は、特別徴収しません。
     特別徴収となる方は、4月支給の年金から天引きを開始します。ただし、この段階では、平成20年度保険料計算に用いる平成19年中の所得が確定していないため、平成18年中の所得をもとに保険料を仮算定し、仮徴収額決定通知および特別徴収開始通知書を送付します。
     所得が確定するまでの6月、8月は同様に仮算定の保険料を徴収し、所得確定後の10月、12月、2月は、所得確定により計算した年間保険料額から、すでに徴収した額(4、6、8月分)を控除した額を徴収します。
     ただし、保険料額が減額される場合は特別徴収を中止し、普通徴収へ変更。また、保険料額が増額される場合は、増額分に限り普通徴収します。

    普通徴収
     特別徴収とならない場合は「普通徴収」となり、市が定める納期にて口座振替や納入通知書(納付書)で納めていただきます。
     普通徴収は、新年度所得が確定した後、保険料を算定し、保険料の決定通知および納入通知を送付します。

     

     くわしくは、市ホームページ(医療助成課)をご覧ください。

    問合先

    • 大阪府後期高齢者医療広域連合事務局06(4790)2028、ファクス06(4790)2030
    • 医療助成課 06(4309)3166、ファクス06(4309)3805

    有効期限までに送付します 国民健康保険証など

    75歳以上の方を含む世帯の国民健康保険証

     4月からの「後期高齢者医療制度」の創設により、75歳以上の老人保健制度対象者(65歳以上で一定の障害がある方を含む)がいる世帯の保険証の有効期限は、3月31日までとなっています。

     75歳(一部65歳)以上の後期高齢者医療制度対象者には3月下旬に、「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。

     よって同一世帯の方へは、後期高齢者医療制度対象者を除いた国民健康保険証を3月下旬に送付します。

     なお制度移行後は、75歳の誕生日当日から自動的に後期高齢者医療制度の資格を取得しますので、4月2日以降9月30日までに75歳に到達する方のいる世帯の国民健康保険証は、誕生日の前日が有効期限となっています。

     有効期限が切れる期日までには、新しい保険証を郵送します。

    70から74歳の高齢受給者証

     4月からの医療制度改正により、高齢受給者(70から74歳)の医療機関窓口での負担割合は、1割の方を2割に見直すとされていましたが、平成21年3月までは、1割負担で据え置くことになりました。

     すでに3割の方および後期高齢者医療制度の対象者となる方は除きます。

     これにより、これまでと同様の高齢受給者証を3月下旬に送付します。

    65歳以上の退職被保険者証

     退職者医療制度の資格は、年金の受給権が発生した日から75歳まででしたが、4月から期限の年齢が65歳に引き下げられます。

     これにより、退職被保険者証の交付世帯で、65歳以上の方がいる世帯の保険証の有効期限は3月31日までとなっています。

     また、4月2日以降9月30日までに65歳に到達する方のいる世帯は、誕生月の月末が有効期限です。

     いずれも有効期限が切れる期日までには、新しい保険証を郵送します。

    問合先

     国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    65歳以上の一部負担金相当額等一部助成証明書

     一部負担金相当額等一部助成証明書<以下一部助成証明書>は、65歳以上で条例で定める一定の障害などのある方を対象に交付しています。

     4月からの医療制度改正により、一部助成証明書は、「老人医療1部負担金相当額等一部助成医療証」と変更。老人医療経過措置対象者(※)を除き、老人医療証の交付はなくなります。

     これまでの適用要件などに変更はなく、助成制度は引き続き継続しますので、対象者には3月下旬に送付します。

     ただし、結核および精神通院にかかる医療の患者票および受給者証の有効期限が平成20年3月31日までの場合は、従来どおりその期日までが有効期限です。

     ※老人医療経過措置対象者=昭和14年10月31日まで生まれの70歳未満の方で、市民税非課税世帯または条例で定める市民税非課税世帯に準ずる世帯に属する方(健康保険証の世帯も含む)。

    問合先

     医療助成課

    国民健康保険

    滞納は許しません!! 公平を保つため差押えに着手

     国民健康保険は、いざというときの病気やけがに備えて、加入者全員が保険料を出し合い、医療費の負担を軽くしようという助け合いの制度です。

     市では、国民健康保険料を納めた方との公平を保つため、未納保険料の収納強化に取り組んでいます。

     未納額に見合う分納計画などの相談が1度もなく、長期間保険料を滞納している場合は、やむを得ず国税徴収法に基づき財産の調査および差押えを実施しています。

     災害や病気、事業廃止、失業、多重債務を抱えているなど、さまざまな事情があり納付が困難な場合は、そのことを証明する書類を持参のうえ、納付相談を行ってください。

     保険料の未納や滞納は、皆さんの医療費の支払いに支障をきたすだけでなく、国や府からの交付金額の低下につながり、結果として保険料を引き上げる要因ともなります。

     今後も国保加入者の負担の公平性を図るとともに、保険料確保に努めますので、皆さんの理解と協力をお願いします。

    ご利用ください 徴収嘱託員制度

     平成19年度保険料の納め忘れはありませんか。納期は毎月末です。未納の保険料は、すみやかに納めてください。

     納付でお困りの方は、国保保険料課で常時相談を行っていますので、気軽にお越しください。

     また、金融機関などでの納付が困難な方には、ご自宅に伺った徴収嘱託員に納付する「徴収嘱託員制度」もありますので、ご相談ください。

     徴収嘱託員は、市が発行する証明書(写真入)を携帯していますので、必ずご確認ください。なお、不審な点があるときは、国保保険料課まで、お問合せください。

    所得がなくても正しい所得申告を

     国保の保険料は、1世帯にいくらと計算する「平等割」と、世帯の加入者に応じた「均等割」、世帯の所得に応じた「所得割」の合計により計算しています。このうち、所得割額は、前年の所得をもとに決定しています。所得とは申告された所得額のことです。

     所得額は、保険料の計算だけでなく、非課税世帯の判定にも影響します。国保事業の健全な運営のためにも、正しい所得申告をしてください。

     また、高額療養費を計算するときに、世帯の1人でも所得の申告をしていない方がいると、1か月当たりの限度額を上位所得者(基準額15万円)として計算します。

     所得のある方もない方も必ず所得の申告をしてください。

    加入届は14日以内に

     会社を辞めたときや他の市町村から転入してきたとき、生活保護を受けなくなったときは、国保加入の届出を必ず14日以内にしてください。

     14日以内に届出をすると、以前の健康保険から継続して保険給付できますが、14日を過ぎると届出日からの給付となり、さかのぼることはできません。このため、保険証がない期間の医療費は全額自己負担となりますので、注意してください。

     また、加入届が遅れると、以前加入していた健康保険の資格がなくなった日までさかのぼり、最大で2年間の保険料を支払っていただきます。

    問合先

     国民健康保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807

    平成20年度から変わります

    特定健診・保健指導

     「基本健康診査」は平成20年3月末で終わり、4月からは国民健康保険などの医療保険者が行う「特定健診・保健指導」に変わります。くわしくは、後日それぞれの医療保険者から対象となる方へ案内がありますので、ご覧ください。

     なお、現在使用している「東大阪市健康診査受診者証」は、引き続き、市が実施しているがん検診を受ける際に必要です。がんは早期発見されれば、治療効果も高く、負担も少なくなります。ぜひ、がん検診を受診してください。

    問合先

    • 健康づくり課 072(960)3802、ファクス072(960)3809
    • 東・中・西保健センター

    メタボリックシンドローム予防のための水中ウォーキング市民報告会

     平成20年度からは、メタボリックシンドロームの考え方を取り入れた生活習慣病の予防に重点を置く「特定健診・保健指導」に変わります。この制度改正が、生活にどのような影響があるのか学びませんか。

    とき
     3月5日(水曜日) 午後1時から3時30分

    ところ
     イコーラム(男女共同参画センター)

    内容

    • 講演「特定健診・特定保健指導ってどんな制度?」、「メタボリックシンドロームあなたは大丈夫?」 武庫川女子大学教授内藤義彦さん、
    • シンポジウム「メタボリックシンドローム対策として取組んだ東大阪市水中ウォーキング事業の成果報告」 水中ウォーキング同好会大橋将二さんほか
      ※メタボリックチェック、栄養・健康相談、がん検診PRなど特設コーナーもあります。

    問合先

    • 健康づくり課
    • 国民健康保険室管理課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804

    市民プラザの教室 趣味をはじめよう!

    はすの広場(近江堂)

     4月から来年3月まで開講します(英語会話・中国語会話教室は5月から。パソコン入門教室は5月から9月まで)。

    将棋教室

    とき
     
    第1・3土曜日 午後1時から5時

    定員
     
    若干名(抽選)

    費用
     
    月1,000円(3か月分前納で小学生は500円)

    申込方法
     
    往復ハガキに教室名、住所、氏名(ふりがなも)、年齢、電話番号を書いて、3月17日(月曜日)(必着)までに郵送

    ひまわりくらぶ

     みんなでワイワイ話しませんか。

    とき
     
    第1火曜日 午後1時から3時

    定員
     
    若干名(抽選)

    費用
     
    月300円(6か月分前納で教材費などが別途必要)

    申込方法
     
    往復ハガキに教室名、住所、氏名(ふりがなも)、年齢、電話番号を書いて、3月17日(月曜日)(必着)までに郵送

    英語会話教室

    とき

    • 初級=第1・3火曜日 
    • 中級=第2・4火曜日 午後7時から8時30分

    定員
     
    若干名(抽選)

    費用
     
    月1,500円(3か月分前納でテキスト代が別途必要)

    申込方法
     
    往復ハガキに教室名、住所、氏名(ふりがなも)、年齢、電話番号を書いて、3月17日(月曜日)(必着)までに郵送

    中国語会話教室

    とき

    • 初級=第2・4火曜日
    • 中級=第1・3火曜日 午後7時から8時30分

    定員
     
    若干名(抽選)

    費用
     
    月1,500円(3か月分前納でテキスト代が別途必要)

    申込方法
     
    往復ハガキに教室名、住所、氏名(ふりがなも)、年齢、電話番号を書いて、3月17日(月曜日)(必着)までに郵送

    パソコン入門教室

    とき
     
    5・6月=第2・3日曜日、7・9月=第2・4日曜日 午後2時から4時(8月は休み)

    定員
     
    10人(抽選)

    費用
     
    月1,500円(4か月分前納)

    • ウインドウズノートパソコン(ワード・エクセルがインストール済み)を持参。

    申込方法
     
    往復ハガキに教室名、住所、氏名(ふりがなも)、年齢、電話番号を書いて、3月17日(月曜日)(必着)までに郵送

    申込・問合先

     〒577-0817近江堂3-12-15 はすの広場 06(6730)0840、ファクス06(6730)5723

    グリーンパル(中鴻池)

     4月から来年3月まで開講します。

    囲碁入門教室

    とき
     
    第1・3日曜日 午前10時から正午

    対象・定員
     
    市内在住、在勤の方・10人(抽選)

    費用
     
    月500円

    申込方法
     
    往復ハガキに教室名、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、3月15日(土曜日)(必着)までに郵送

    成人絵画教室

    とき
     
    原則第1・2・4金曜日

    内容

    • 油絵入門(午前10時から正午)
    • 水彩画(午後1時30分から3時30分)

    対象・定員
     
    市内在住、在勤で40歳以上の初心者・各12人(抽選)

    費用
     
    月2,500円

    申込方法
     
    往復ハガキに教室名、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、3月15日(土曜日)(必着)までに郵送

    申込・問合先

     〒578-0975中鴻池町2-3-13 グリーンパル 06(6747)1592、ファクス06(6744)2748

    くすのきプラザ(若江岩田駅前)

     4月から来年3月まで開講します(歌・コーラス教室は5月から。ピアノは来年2月まで)。

    気ままに生け花

     自由な生け花を楽しみます。

    とき
     
    原則第2木曜日 午後7時から8時30分(計12日間)

    定員
     
    20人(抽選)

    費用
     
    1,000円(3か月分前納)

    申込方法
     
    往復ハガキに教室名(ピアノ、歌・コーラスは時間帯も)、住所、氏名、電話番号を書いて、3月11日(火曜日)(必着)までに郵送

    初めての方のピアノ教室

    とき
     原則第1・3火曜日(計22日間)

    • 午前9時30分から10時45分
    • 午前10時50分から午後0時5分
    • 午後0時45分から2時

    対象・定員
     
    中高年の初心者・各6人(抽選)

    費用
     
    月2,500円(3か月分前納)

    申込方法
     
    往復ハガキに教室名(ピアノ、歌・コーラスは時間帯も)、住所、氏名、電話番号を書いて、3月11日(火曜日)(必着)までに郵送

    歌・コーラス教室

     発声の基礎を学び唱歌などを歌います。

    とき
     
    原則第2・4月曜日(計22日間)

    • 午前9時30分から10時30分
    • 午前10時40分から11時40分

    定員
     
    各10人

    申込方法
     
    往復ハガキに教室名(ピアノ、歌・コーラスは時間帯も)、住所、氏名、電話番号を書いて、3月11日(火曜日)(必着)までに郵送

    費用

    月1,500円(3か月分前納)

    囲碁入門教室

    とき
     
    原則第2・4日曜日 午後2時から4時(計22日間)

    対象・定員
     
    20歳以上の初心者・20人(抽選)

    費用
     
    月400円(6か月分前納)

    申込方法
     
    往復ハガキに教室名(ピアノ、歌・コーラスは時間帯も)、住所、氏名、電話番号を書いて、3月11日(火曜日)(必着)までに郵送

    気楽に始められる生け花

    とき
     
    原則第2土曜日 午後1時30分から3時30分(計8日間)

    講師
     
    小原流家元教授 南本豊勝さん

    定員
     
    20人(抽選)

    費用
     
    1回1,000円(4回分前納)

    申込方法
     
    往復ハガキに教室名(ピアノ、歌・コーラスは時間帯も)、住所、氏名、電話番号を書いて、3月11日(火曜日)(必着)までに郵送

    いきいき歌体操

    とき
     
    原則第1・3金曜日 午後1時30分から2時50分(計18日間)

    対象・定員
     
    60歳以上の方・30人(抽選)

    申込方法
     
    往復ハガキに教室名(ピアノ、歌・コーラスは時間帯も)、住所、氏名、電話番号を書いて、3月11日(火曜日)(必着)までに郵送

    気功法

     自然波動法や腹式呼吸法を使います。

    とき
     
    原則第1・3金曜日 午後3時から4時30分(計18日間)

    定員
     
    30人(抽選)

    申込方法
     
    往復ハガキに教室名(ピアノ、歌・コーラスは時間帯も)、住所、氏名、電話番号を書いて、3月11日(火曜日)(必着)までに郵送

    申込・問合先

     〒578-0941岩田町4-3-22-500 くすのきプラザ 072(967)6565(ファクス兼用)

    やまなみプラザ(四条)

     4月から来年3月まで開講します。

    将棋サロン

    とき
     
    第2・4日曜日 午前10時から正午

    対象・定員
     
    市内在住の方・15人(抽選)

    費用
     
    1回100円

    申込方法
     
    往復ハガキに教室名、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、3月14日(金曜日)(必着)までに郵送

    ソフト粘土教室

     超軽量カラー粘土で花や小物を作ります。

    とき
     
    第2・4水曜日 午後2時から4時

    対象・定員
     
    市内在住、在勤の成人・15人(抽選)

    費用
     
    月2,000円(教材費を含む)

    申込方法
     
    往復ハガキに教室名、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、3月14日(金曜日)(必着)までに郵送

    川柳教室

    とき
     
    第2・4月曜日 午後1時30分から

    対象・定員
     
    市内在住、在勤の成人・20人(抽選)

    費用
     
    年3,000円(教材費を含む)

    申込方法
     
    往復ハガキに教室名、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、3月14日(金曜日)(必着)までに郵送

    申込・問合先

     〒579-8054南四条町1-7 やまなみプラザ 072(988)3113、ファクス072(988)3107

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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