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東大阪市

あしあと

    第三者行為による傷病届

    • [公開日:2023年12月28日]
    • [更新日:2024年1月26日]
    • ID:3264

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     交通事故など他人(第三者)の行為が原因となって受けた疾病にかかる医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、届出により後期高齢者医療で診療を受けることができます。この場合、治療費を一時立て替え、被害者の代わりに加害者に対して治療費を請求します。ただし、届出の前に示談が成立している場合、加害者が治療費を負担している場合、または不法行為(酒気帯び運転や無免許運転等)による診療は自由診療となるため、後期高齢者医療を使うことができません。また、勤務中や通勤での事故については、労災の適用となり後期高齢者医療での診療は受けられません。

    手続きに必要なもの

    印鑑、保険証、交通事故証明書等


    申請書はこちら


    備考:くわしくは資格給付課までお問合せください。

    お問い合わせ

    東大阪市市民生活部医療保険室 資格給付課

    電話: 06(4309)3167

    ファクス: 06(4309)3804

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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