特別障害給付金
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置として、平成17年4月から特別障害給付金が創設されました。
対象者
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
上記のものであって、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害基礎年金1、2級相当の障害に該当する方。
支給額
支給額は、毎年度自動物価スライドがあります。
所得によって支給制限となる場合があります。
老齢年金等を受給されている場合は、支給制限があります。
支払は、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分を受け取りいただくこととなります。(初回支払など、特別な場合は、奇数月に支払が行われることがあります。)
窓口
請求の窓口は国民年金課です。
障害認定等の審査、支給事務は、日本年金機構で行います。
ご注意いただきたいこと
給付金の支給は、請求のあった月の翌月分から支給いたします。
障害認定事務は、過去の状況を確認する必要がある等非常に時間がかかる場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数か月必要となりますので、あらかじめご了承ください。
なお、支給が決定すれば請求の受付月の翌月まで遡って支給額を計算いたします。
市役所以外の問合せ先
電話 06-6722-6001