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東大阪市

あしあと

    認可外保育施設の開設

    • [公開日:2023年2月17日]
    • [更新日:2023年4月1日]
    • ID:2959

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    認可外保育施設の届出について

    認可外保育施設とは

    保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(政令指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。

    具体的には、公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや少人数(備考:1)のものも含まれます。また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も認可外保育施設に含まれます。

    (備考:1)少人数とは、1日に保育する乳幼児の数が1名を含む


    届出の目的

    東大阪市内の認可外保育施設は、事業開始の日から1か月以内に東大阪市長へ届出が義務付けられています。(児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)(以下、「法」という。)第59条の2)

    届出制は、行政が認可外保育施設の把握を行い、指導監督の徹底を図るとともに、施設の情報を適正に伝え、利用者が適切に施設選択できることを目的とするものであり、届出により法第35条第4項に基づく認可等が得られるわけではありません。

    ただし、顧客対応型施設、親族間の預かり施設等(ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。)については、届出対象施設から除きます。(法施行規則第49条の2参照)

    認可外保育施設の開設にあたっては、次の事項に留意し、届出対象施設であるかを十分ご確認ください。

    なお、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の2)

    また、東大阪市長が行う施設への指導監査(報告徴収、立入調査など)や運営状況報告書の届出は、届出対象施設であるか否かにかかわらず、すべての認可外保育施設が対象となります。

    届出対象施設・届出除外施設について

    届出対象施設・届出除外施設
     届出対象施設届出除外施設
    1 都道府県知事、市町村長の認可を受けていない施設で、以下の2から9のいずれにも該当しない保育施設・事業所

    (例)いわゆるベビーシッター事業(居宅訪問型保育。ただし、市町村の認可事業でないもの。)やベビーホテル等
    1日に保育する乳幼児の数が、1名以上の施設・事業所
    2 事業所内保育施設(委託をうけて保育を行う施設も含む。)
    (ただし、市町村の認可事業でないもの。)

    ・企業や病院等

    従業員の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する施設

    従業員の乳幼児のみを保育する施設

    3 店舗等において、顧客にその商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育する施設(委託をうけて保育を行う施設も含む。)

    (例)デパート 自動車教習所 スポーツ施設 歯科診療所等に付設された施設
    顧客の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する施設

    備考: 利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合も含む。
    顧客の乳幼児のみを施設
    4 設置者の親族間の預かり合い

    ・設置者の四親等内の親族が対象
    親族の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する場合親族の乳幼児のみを預かる場合
    5 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児を対象にした預かり

    (例)親しい友人や隣人等

    親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児以外の乳幼児を1名でも預かる場合

    備考:広く一般に利用者の募集を行っているなどの場合も含む。
    親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児のみを預かる場合
    6 児童福祉法に定める一時預かり事業を行う施設当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児を1名でも預かる場合当該事業の対象となる乳幼児のみの場合
    7 児童福祉法に定める病児保育事業を行う施設当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児を1名でも預かる場合当該事業の対象となる乳幼児のみの場合
    8 臨時に設置された施設

    (例)イベント付置施設等
    6か月を超えて設置される施設6か月を限度に設置される施設
    9 幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設幼稚園と同一敷地内等以外に設置される施設幼稚園と同一敷地内等に設置される施設

    備考:乳幼児の数には、一時預かりの乳幼児を含みます。

    備考:1日に保育する乳幼児について、届出除外の要件に該当することが約款やパンフレット等の書面で確認できない場合は届出が必要となります。ただし、書面に記載されていても、実態として乳幼児が保育されることがある場合は届出対象施設となります。

    届出書類

    1.認可外保育施設設置届出書 

    2.設置届別紙

    3.設置届別紙に係る添付書類

    • (利用料金の記載に当たり、当様式により難しい場合)利用形態別・年齢別料金がわかる書類
    • 有資格者(保育士、看護師・准看護師)について、保育士登録証の写し等の資格が確認できる書類
    • 指導監督基準第1の2(2)で定める研修の修了者について、修了証書等の研修修了が確認できる書類
    • マッチングサイトを利用する場合、マッチングサイトにより提供するサービスの内容に関する情報を伝達等していることがわかる書類
    • 企業主導型保育事業による運営費助成を受ける予定の場合は、通知され次第、企業主導型保育事業運営費助成決定通知書(企業主導型保育施設のみ)
    • 施設平面図(居宅訪問型は不要)
    • パンフレットなど施設情報を把握する上で参考となる資料
    • 入所児童に関する保険会社との保険契約書類の写し
    • その他市長が求める書類

    認可外保育施設の指導監督基準について

    認可外保育施設の指導監督基準

    認可外保育施設は児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。

    認可外保育施設指導監督基準

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    指導監督の趣旨

    東大阪市長は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。

    法的根拠

    認可外保育施設は、東大阪市長が必要と認める事項を報告することや職員の立ち入り調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(法第59条第1項)

    この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立ち入り検査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(法第62条第3号)

    具体的な指導監督の内容

    上記の根拠に基づき、別に定めた指導監督基準に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっています。(法第59条第3項から第5項)

    また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(法第60条の4)

    このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。

    なお、関係法令および認可外保育施設指導監督基準をすべて満たしている施設にあっては、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。

    認可外保育施設の幼児教育・保育無償化に伴う手続きについて

    子ども・子育て支援法が改正され、幼児教育・保育料の無償化が令和元年度10月1日から実施されました。

    無償化の対象となる施設等の運営者は、原則としてその施設等が無償化の対象施設等であることの確認申請を市に行う必要があります。

    また、無償化の対象となるには、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている必要があります。

    備考:施行後5年間は基準を満たしていない施設についても無償化の対象となる経過措置が設けられております。

    提出書類

    1.特定子ども・子育て支援施設等確認申請書

    2.確認様式その2(認可外保育施設)

    3.子ども・子育て支援法第58条10第2項に規定する申請をできない者に該当しない旨の誓約書

    4.役員の氏名、生年月日及び住所の一覧(法人の場合のみ)

    5.添付書類

    • 定款、寄付行為等及びその登記事項証明書等(法人の場合のみ)
    • 利用料金表及び利用案内・パンフレット
    • 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類
    • 職員の研修受講状況に関して、研修の修了証の写し等、研修を受講したことや参加したことがわかる書類 

    認可外保育施設の届出および確認申請書等の提出先

    届出場所

    東大阪市役所施設指導課まで届出書、確認申請書および添付資料をお持ちください。

    受付日時

    土曜・日曜・祝日を除く日

    午前9時から12時まで

    午後1時から午後5時30分まで

    事前に電話でご連絡くださるようお願いします。

    その他留意事項

    認可外保育施設を休止や廃止する場合、届出事項に変更があった場合、無償化の対象施設でなくなる場合には、市への報告と書類の提出が必要です。詳しくは施設指導課へお問合わせください。

    お問い合わせ

    東大阪市子どもすこやか部子育て支援室 施設指導課

    電話: 06(4309)3201

    ファクス: 06(4309)3225

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