退職所得
退職所得にかかる市民税・府民税は、他の所得と区分して所得割のみが課税されます。退職手当等の支払者が税額を計算し、支払いの際に税額を徴収し、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における退職者の住所地の市町村に納入することとされています。

退職所得にかかる所得割の計算方法

課税退職所得の金額
勤続年数等 | 課税退職所得の金額の計算式 | |
---|---|---|
勤続年数5年以下の役員等 | 退職手当等の金額-退職所得控除額 | |
勤続年数5年以下の役員等以外 | 退職手当等の金額-退職所得控除額≦300万円の場合 | (退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1 |
〃 | 退職手当等の金額-退職所得控除額>300万円の場合 | 150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)} |
上記以外 | (退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1 |
備考:役員等は法人税法上の法人役員、国会・地方議会議員及び国家・地方公務員の方をいいます。
備考:退職所得の金額は1,000円未満の端数を切り捨てます。

退職所得控除額
勤続年数 | 退職所得控除の計算式 |
---|---|
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
備考:勤続年数が1年に満たない期間は、切り上げます。
備考:障がい者になったことによって退職した場合、退職所得控除額に100万円を加算します。

市民税額・府民税額
市民税額 | 課税退職所得の金額×税率(6%) |
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府民税額 | 課税退職所得の金額×税率(4%) |
備考:市民税額・府民税額は、100円未満の端数を切り捨てます。

退職所得にかかる市民税・府民税の特別徴収について

1.退職所得にかかる市民税・府民税の納税義務者
退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在に、東大阪市に住所を有し、退職手当等の支払いを受ける人です。ただし、死亡による退職者および1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人は除かれます。

2.退職所得にかかる市民税・府民税の納入について
退職者が退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日に東大阪市にお住まいの場合、退職手当等の支払者は、退職手当等を支払う際に市民税・府民税を徴収し、徴収した月の翌月10日までに納入してください。
特別徴収税額決定(変更)通知書に紙の納入書が同封されていた場合は、納入書の納入金額の退職所得分に納入税額を記載のうえ、東大阪市へ納入してください。
またeLTAXを利用した電子納税もご利用になれます。(地方税共通納税システム(電子納税)(別ウインドウで開く)

3.市民税・府民税納入申告書について
法人の場合は紙の納入書にて納入する際に、納入書裏面の市民税・府民税納入申告書について記載してください。
個人事業主の場合は、市民税・府民税納入申告書をダウンロードし、必要事項を記載のうえ、東大阪市納税課へ送付してください。
市民税・府民税納入申告書