株式などの譲渡所得
株式など(株式、転換社債など)の譲渡による所得については、給与所得などの他の所得と分離して課税されます。
株式などの譲渡所得の区分 | 所得税および市・府民税の税率 | |
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未公開分(一般) | 確定申告をして、譲渡益に対して所得税15%。 翌年度に市・府民税5%(市民税3%、府民税2%)を分離課税 | |
上場分 (※特定口座制度) | 源泉徴収 | 申告不要で所得税は15%を源泉徴収。[※平成25年12月31日以前は7%] 住民税は、府民税として5%を特別徴収。(市民税3%、府民税2%) [※平成25年12月31日以前は3%(市1.8%、府1.2%)] |
簡易申告 | 年間取引報告書による簡易な申告をして、譲渡益に対して所得税15%。[※平成25年12月31日以前は7%] 翌年度に市・府民税5%(市民税3%、府民税2%)を分離課税 [※平成25年12月31日以前は3%(市1.8%、府1.2%)] |
※特定口座制度とは証券会社が年間の譲渡損益を計算し、作成した年間取引報告書をもとに課税する制度です。
【注意】平成25年から令和19年までの間に生ずる所得についての所得税の確定申告や源泉徴収の際には、別途復興特別所得税(原則として所得税額の2.1%)が課されます。