上場株式等の配当所得
平成21年1月1日から上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。)については、総合課税か申告分離課税のいずれかを選択できます。一定の配当所得については、確定申告不要制度を選択できます。
- 申告分離課税を選択した場合は、総合課税で適用のある配当控除の適用はありません。しかし、上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算を行うことが可能となります。
- 総合課税を選択した場合は、配当控除の適用はありますが、上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算を行うことができません。
税率や配当控除などの適用については、次の表を参照してください。
総合課税を選択 | 申告分離課税を選択 | |
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所得税の税率 | 累進税率 | 15% 〔※平成25年12月31日以前については、7%〕 |
市民税・府民税の税率 | 10%(市民税6%、府民税4%) | 5%(市民税3%、府民税2%) 〔※平成25年12月31日以前については、3%(市民税1.8%、府民税1.2%)〕 |
配当控除 | あり | なし |
上場株式等の譲渡損失との損益通算 | なし | あり |
扶養控除等の判定 | 合計所得金額に含まれる | 合計所得金額に含まれる※ |
※上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後で、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合にはその適用前の金額になります。
所得税の税率 | 15%源泉徴収 〔※平成25年12月31日以前については、7%〕 |
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市民税・府民税の税率 | 5%特別徴収 (住民税は、府民税として5%特別徴収。のち5%を市民税3% 府民税2%へ分配)〔※平成25年12月31日以前については、3%〕 |
配当控除 | なし |
上場株式等の譲渡損失との損益通算 | なし |
扶養控除等の判定 | 合計所得金額に含まれない |
【注意】平成25年から令和19年までの間に生ずる所得についての所得税の確定申告や源泉徴収の際には、別途復興特別所得税(原則として所得税額の2.1%)が課されます。