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東大阪市

あしあと

    外国税額控除

    • [公開日:2012年2月29日]
    • [更新日:2012年2月29日]
    • ID:2550

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    所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは、まず府民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除し、さらに控除しきれない額があるときには、次に市民税の額から一定の金額を限度として控除します。

    市民税外国税額控除限度額=所得税控除限度額×18%

    府民税外国税額控除限度額=所得税控除限度額×12%

    お問い合わせ

    東大阪市税務部市民税課

    電話: 06(4309)3135

    ファクス: 06(4309)3809

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