市政だより 平成21年5月1日号 2面(テキスト版)
市税の納め忘れはありませんか
市税は、市民の皆さんが安心して暮らせるまちをつくるための貴重な財源です。税負担の公平を保つため、市では「口座振替による納付の奨励」「夜間・休日相談窓口」「厳正な滞納整理」に取り組んでいます。
納期を過ぎると、延滞金が加算されますので、期限内の納付をお願いします。
市税を滞納すると
連絡も相談もなく市税を滞納している場合、ほかの納税者との公平を保つために厳正な滞納整理を行います。取引先や勤務先への調査を行い、売掛金・給与・預貯金・不動産(土地・家屋)などの差押えをし、市税に充てます。
病気や失業など、やむを得ない事情で市税の納付が困難な方は、そのまま放置せずに相談してください。納付も相談もない場合は、納付意思がないものと判断し、差押えなどの滞納処分をすることになります。
未納のままにせず相談を
市税の納付相談は納税課で平日に常時行っていますが、次のとおり、夜間・休日納付相談を行います。
夜間・休日納付相談
とき
- 休日=5月9日(土曜日)、10日(日曜日)午前9時から午後4時
- 夜間=11日(月曜日)、12日(火曜日)午後5時30分から8時
ところ
納税課
口座振替のご利用を
市税の納付に口座振替をご利用いただくと、市役所や金融機関に行く手間が省け、たいへん便利です。
申請書類は市内の金融機関の窓口で配布しているほか、市ホームページからダウンロードもできます。通帳、通帳印、納税通知書を持って、預金口座のある市税取扱金融機関(阿波・徳島銀行を除く)または郵便局で申請してください。
ところ
納税課
口座振替のできる税目
- 市・府民税
- 固定資産税
問合せ先
納税課
- 口座振替=06(4309)3147
- 納税相談 〈郵便番号が577の方=06(4309)3150から1〉 〈郵便番号が578の方=06(4309)3149〉 〈郵便番号が579の方=06(4309)3148〉、ファクス06(4309)3808
児童手当特例給付
5月中に再度請求を所得が超えて給付されなかった方
児童手当は12歳(小学校修了前)までの児童を養育している方のうち、前年の所得が一定の額を超えていない方に給付します。
過去に所得が超えていたため給付されなかった方で次に当てはまる場合は、再度請求すると受給できるときがあります。5月29日(金曜日)までに国民年金課または行政サービスセンターで請求してください。
- 平成19年中の所得より平成20年中の所得が下がった
- 平成20年中に扶養親族が増えた
- 厚生年金などに加入した
給付期間
請求月の翌月から12歳到達後初めての年度末まで
手当額
- 3歳未満、第3子以降=月1万円
- 3歳以上、第1・2子=月5000円
請求手続きに必要なもの
印鑑、請求者名義の預金通帳、請求者の健康保険証
※請求書の提出後に、ほかの書類の提出が必要な場合もあります。出生や転入による請求は事実が発生した日から15日以内にしてください。また公務員は勤務先で請求してください。なお、現在児童手当を受けている方には、現況届を6月中旬に送付します。
問合せ先
国民年金課06(4309)3165、ファクス06(4309)3805
平成21年度所得制限限度額
扶養親族の人数
0人
児童手当(国民年金・年金未加入の場合)
460万円
特例給付(厚生年金・共済年金の場合)
532万円
扶養親族の人数
1人
児童手当(国民年金・年金未加入の場合)
498万円
特例給付(厚生年金・共済年金の場合)
570万円
- 扶養親族の数が1人増えるごとに38万円を加算
- 給与所得の場合は「給与所得控除後の金額」が所得金額
- 所得から一律8万円を控除するほか、医療費控除など一定の控除があります
市職員を募集
上級事務(福祉)・保育士
市では、緊急経済・雇用対策の一環として、福祉部門で専門業務に従事する市職員を募集します。
各職種の受験資格があれば、日本国籍の有無にかかわらず受験できます。
職種・受験資格・採用予定人数は以下のとおりです。
試験日
- 1次=5月17日(日曜日)
- 2次(予定)=6月13日(土曜日)、14日(日曜日)
合格発表(予定)
- 1次=6月8日(月曜日)
- 2次=6月19日(金曜日)
※なお、申込時の請求に基づいて、不合格者にのみ試験成績を開示します。
採用時期(予定)
7月1日(水曜日)
受付期間
4月27日(月曜日)から5月8日(金曜日)
申込書の交付
人事課、市政情報コーナー、行政サービスセンターで
※申込書は、市ホームページからダウンロードもできます。
上級事務(福祉)※
受験資格
昭和42年4月2日から昭和62年4月1日までの間に生まれ、大学卒業程度の学力を有する方
採用予定人数
8人程度
※上級事務(福祉)は、社会福祉主事の任用資格がある方に限ります。なお業務内容は、福祉事務所などでの相談、指導、支援、調査などの専門業務です。
社会福祉主事の任用資格には、次のいずれかに該当することが必要です。
- 厚生労働大臣の指定する科目のうち、大学などで3科目以上履修し、卒業している
- 厚生労働大臣の指定する養成機関または講習会の課程を修了している
- 社会福祉士または精神保健福祉士の資格がある
保育士
受験資格
昭和42年4月2日以降に生まれ、保育士資格がある方
採用予定人数
2人程度
申込み・問合せ先
人事課 06(4309)3117、ファクス06(4309)3819
小規模企業融資制度
融資条件を拡充します
「東大阪市小規模企業融資制度」の融資限度額と返済期間を拡充します。この融資制度は、市内で事業を営む方が事業に必要な資金(運転・設備)を金融機関から借入できるように、大阪府中小企業信用保証協会の保証を付け、あっせんするものです。
対象、条件などは次のとおりです。
対象
次のすべてに当てはまる会社、個人など
- 市内(原則として同一場所)で同一事業を引き続き6か月以上営んでいる
- 確定申告・決算の納税状況を証明できる
- 従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)
融資条件
- 融資限度額=1250万円(既存の保証協会の保証付融資残額を含め1250万円以内)
- 返済期間=84か月以内
- 利率=1・1%
- 信用保証料率=0・5から2・2%(大阪府中小企業信用保証協会の定める料率)
- 連帯保証人=法人は原則として代表者、個人は不要
※担保は原則不要。利率は金融情勢の変化により変わることがあります。
申込み・問合せ先
経済総務課分室 06(4309)2301、ファクス06(4309)2303
利子を補給します 創業資金融資
市内在住の方が市内で創業するために平成17年4月1日から平成20年3月31日までに公的融資を受け、その約定利子を支払っている方に、平成20年4月1日から平成21年3月31日までに支払った利子の2分の1を補給します。
申請方法
申請書に必要事項を書いて、5月1日(金曜日)から29日(金曜日)午前9時から午後5時30分に直接
申請書配布・申請・問合せ先
経済総務課 06(4309)3174、ファクス06(4309)3846