結核指定医療機関の指定申請、変更、辞退など
結核指定医療機関の概要
結核指定医療機関とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する、結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として都道府県知事(東大阪市の場合は市長)が指定した病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)または薬局(以下、「医療機関」という。)をいいます。
公費負担患者の結核医療を行うには、結核指定医療機関の指定を受ける必要があります(結核指定医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことができません)。また、指定の辞退や変更についても手続きが必要です。
なお、指定を受けた医療機関が、公費負担患者の結核医療を行うにあたっては、感染症指定医療機関医療担当規程(平成11年3月19日厚生省告示第42号)を遵守しなければなりません。
医療を担当する上で適当でないと思われる場合には、都道府県知事(東大阪市の場合は市長)は指定を取り消すことができます。
新たに指定を受けられる際の届出
指定の申請
指定を受けていない医療機関が、新たに結核指定医療機関の指定を受けようとするときは、指定の申請が必要です。
必要な手続き
指定を希望する日より前(原則として公費負担の結核医療を行う前)に、下記の書類を提出してください。
【提出が必要な書類】
◎ 結核指定医療機関指定申請書
指定を辞退される場合の届出
辞退の申請
下記の場合は辞退の申請が必要です。
● 医療機関廃止等により過去に受けた指定を辞退するとき
● 開設者が死亡または失踪宣言を受けた場合(戸籍法規定の届出義務者が届出してください)
必要な手続き
辞退する日の30日前までに、下記の書類を提出してください。
(開設者が死亡または失踪宣言を受けた場合は10日以内に提出してください。)
【提出が必要な書類】
◎ 結核指定医療機関辞退届
◎ 結核指定医療機関指定書(原本)
備考: 紛失した場合は、結核指定医療機関指定書紛失届
必要様式
登録内容に変更があった場合の届出
すでに指定を受けている医療機関が、結核指定医療機関の登録内容の変更をする際には、手続きが必要です。必要な手続きは届出事由により異なります(下記参照)。
備考: 法人の代表者が変更になったときは手続きは不要です。
変更により、変更届の提出が必要な場合
● 医療機関の名称を変更するとき (医療機関の規模、内容及び施設等の変更を除く)
● 住居表示変更等により、医療機関の所在地名の呼称または地番に変更があったとき
● 婚姻、養子縁組及び法人の名称変更等により、開設者名に変更があったとき
● 開設者の住所に変更があったとき
必要な手続き
下記の書類を提出してください。
【提出が必要な書類】
◎ 結核指定医療機関変更届
変更により、指定の辞退と新たに指定申請の手続きが必要になる場合
● 開設者が変更となるとき (法人⇒個人または個人⇒法人になるときを含む)
● (開設者が法人である場合に)法人の新設、変更または合併を伴うとき
● 医療機関が移転するとき (医療機関の増改築等による仮移転を含む)
● 診療所から病院または病院から診療所になるとき
必要な手続き
辞退する日の30日前までに、下記の書類を提出してください。
【提出が必要な書類】
◎ 結核指定医療機関辞退届
◎ 結核指定医療機関指定書(原本)
備考: 紛失した場合は、結核指定医療機関指定書紛失届
◎ 結核指定医療機関指定申請書
必要様式
記入例
申請・届出窓口
東大阪市保健所 感染症対策課 東大阪市岩田町4-3-22-300 地図(ひがしおおさかeまちまっぷに移動します)