所得控除額の計算方法
所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税義務者の所得金額から差し引くものです。
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等が義務化されました。詳しくは申告についてのページを参照してください。
※所得控除は、令和3年度に改正されました。令和2年度以前のものについては最下段の表を参照してください。
種類 | 要件 | 控除額 |
---|---|---|
基礎控除 | (1)合計所得金額が2,400万円以下の人 (2)合計所得金額が2,400万円を超え2,450万円以下の人 (3)合計所得金額が2,450万円を超え2,500万円以下の人 (4)合計所得金額が2,500万円を超える人 | (1)43万円 (2)29万円 (3)15万円 (4)適用なし |
配偶者控除 | 本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の場合 | ※配偶者控除額についてのページを参照してください。 |
配偶者特別控除 | 本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合 | ※配偶者特別控除額についてのページを参照してください。 |
扶養控除 | 扶養親族の前年の合計所得金額が48万円以下の人 | (1)16歳から18歳・23歳から69歳の扶養親族の場合は、1人につき33万円 (2)19歳から22歳の扶養親族の場合は、1人につき45万円 (3)70歳以上の扶養親族の場合は、1人につき38万円 (4)70歳以上の同居の父母等の場合は、1人につき45万円 ※16才未満の方は、平成24年度から扶養控除が廃止されました。ただし、非課税判定や障害者控除の対象には含まれます。 |
障害者控除 | 本人またはその同一生計配偶者および扶養親族が障害者の場合 | 1人につき26万円(特別障害者は30万円・同居特別障害者の場合は53万円) |
寡婦控除 | 本人が夫と死別、離婚または夫の生死が不明な人で、扶養親族か総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有している場合(死別、生死が不明の人は、扶養親族を有しない場合でも、本人の合計所得金額が500万円以下であれば該当します。) | 26万円 |
ひとり親控除 | 婚姻歴の有無を問わず、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の単身者の場合(住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載があるものは対象外) | 30万円 |
勤労学生控除 | 本人が勤労学生の場合(前年の合計所得金額が75万円以下で、かつ給与所得等以外の所得が10万円以下) | 26万円 |
所得金額調整控除 (1)の控除後に(2)の金額を給与所得金額から控除する | (1)給与収入が850万円を超え、(1)特別障害者に該当(2)23歳未満の扶養親族を有する(3)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する、のいずれかに該当する人 | (給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10% |
(2)給与収入と公的年金等の収入が双方あり、それらの所得金額の合計額が10万円を超える人 | 給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等にかかる雑所得の金額(上限10万円)-10万円 |
種類 | 要件 | 控除額 | |
---|---|---|---|
雑損控除 | 前年中に災害・盗難・横領などにより資産について損失を受けた場合 | (1)(損失の金額-保険金などで補てんされる金額)-(総所得金額等×10%) | (1)と(2)のいずれか多い金額 |
医療費控除 | 納税義務者本人または、生計を一にする配偶者やその他の親族のために前年中に医療費を支払った場合 | 支払った金額-保険などにより補てんされる金額-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか少ない金額)(限度額200万円) | |
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)※医療費控除との選択適用 | 医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合 | (支払った金額-保険金等により補填される金額)-12,000円(限度額88,000円) | |
社会保険料控除 | 前年中に社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金など)を支払った場合 | 支払った金額 (注)2年分の国民年金保険料を前納した場合 (1)納めた年に全額控除する (2)各年分の保険料に相当する額を各年において控除する いずれか選択となります。[(2)を選択した場合、社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書が必要となります。] | |
小規模企業共済等掛金控除 | 前年中に支払った第一種共済契約に基づく掛金や心身障がい者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合等 | 支払った金額 | |
生命保険料控除 | 前年中に生命保険料または介護医療保険料または個人年金保険料を支払った場合 | 平成25年度の住民税から生命保険料控除が改正されます。 | |
地震保険料控除 | (1)前年中に地震保険契約等の保険料だけ支払った場合 | 支払った保険料÷2(限度額25,000円) | |
(2)前年中に長期損害契約等の保険料だけ支払った場合 | 5,000円以下 | 支払った保険料の全額 | |
5,001円から15,000円まで | 支払った保険料÷2+2,500円 | ||
※平成18年末日までの締結分に限る。締結日以降の変更契約は無効。 | 15,001円以上 | 10,000円(限度額) | |
(3)地震保険料と長期損害保険料の両方支払った場合 | 地震保険料について(1)により求めた金額+長期損害保険料について(2)により求めた金額(限度額 25,000円) |
令和2年度以前の所得控除額の計算
種類 | 要件 | 控除額 |
---|---|---|
基礎控除 | すべての納税義務者 | 33万円 |
配偶者控除 | 本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合 | ※配偶者控除額についてのページを参照してください。 |
配偶者特別控除 | 本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円を超え123万円以下の場合 | ※配偶者特別控除額についてのページを参照してください。 |
扶養控除 | 扶養親族の前年の合計所得金額が38万円以下の人 | (1)16歳から18歳・23歳から69歳の扶養親族の場合は、1人につき33万円 (2)19歳から22歳の扶養親族の場合は、1人につき45万円 (3)70歳以上の扶養親族の場合は、1人につき38万円 (4)70歳以上の同居の父母等の場合は、1人につき45万円 ※16才未満の方は、平成24年度から扶養控除が廃止されました。ただし、非課税判定や障害者控除の対象には含まれます。 |
障害者控除 | 本人またはその同一生計配偶者および扶養親族が障害者の場合 | 1人につき26万円(特別障害者は30万円・同居特別障害者の場合は53万円) |
寡婦控除 | 本人が夫と死別、離婚または夫の生死が不明な人で、扶養親族か総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子を有している場合(死別、生死が不明の人は、扶養親族を有しない場合でも、本人の合計所得金額が500万円以下であれば該当します。) | 26万円 |
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の場合 | 30万円 | |
寡夫控除 | 本人が妻と死別、離婚または妻の生死が不明な人で、総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の場合 | 26万円 |
勤労学生控除 | 本人が勤労学生の場合(前年の合計所得金額が65万円以下で、かつ給与所得等以外の所得が10万円以下) | 26万円 |