生命保険料控除制度
生命保険料控除の計算方法
平成25年度の市民税・府民税から生命保険料控除制度が改正されました。
・生命保険料控除として、今までの一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加えて、新たに介護医療保険料控除が設けられています。
・平成24年1月1日以後に契約締結したものについて控除額が変更されています。詳しくは次の(1)~(3)をご確認ください。なお、生命保険料控除の合計適用限度額70,000円に変更はありません。
(1) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下『新契約』)に係る控除
・各控除の上限控除額および控除額が変更されています。
A 介護医療保険料控除の創設 上限控除額: 28,000円
B 一般生命保険料控除の縮減 上限控除額: 変更前 35,000円 → 変更後 28,000円
C 個人年金保険料控除の縮減 上限控除額: 変更前 35,000円 → 変更後 28,000円
※A~Cの各控除額の計算は下記の表の通りです。
支払った保険料の種類 | 年間の保険料額 | 控除額 |
---|---|---|
A. 前年中に介護医療保険料だけ支払った場合 | 12,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
12,001円から32,000円まで | 支払った保険料÷2+6,000円 | |
32,001円から56,000円まで | 支払った保険料÷4+14,000円 | |
56,001円以上 | 28,000円(限度額) | |
B. 前年中に一般の生命保険料(新契約)だけ支払った場合 | 12,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
12,001円から32,000円まで | 支払った保険料÷2+6,000円 | |
32,001円から56,000円まで | 支払った保険料÷4+14,000円 | |
56,001円以上 | 28,000円(限度額) | |
C. 前年中に個人年金保険料(新契約)だけ支払った場合 | 12,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
12,001円から32,000円まで | 支払った保険料÷2+6,000円 | |
32,001円から56,000円まで | 支払った保険料÷4+14,000円 | |
56,001円以上 | 28,000円(限度額) |
(2) 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(以下『旧契約』)に係る控除
・従前の上限控除額および控除額が適用されます。ただし、平成23年12月31日以前に締結した契約であっても平成24年1月1日以後に更新などを行った場合は、異動日以後、契約全体に対して、新制度の控除区分が適用されます。
A 一般生命保険料控除 上限控除額: 35,000円
B 個人年金保険料控除 上限控除額: 35,000円
※A~Bの各控除額の計算は下記の表のとおりです。
支払った保険料の種類 | 年間の保険料額 | 控除額 |
---|---|---|
A. 前年中に一般の生命保険料(旧契約)だけ支払った場合 | 15,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
15,001円から40,000円まで | 支払った保険料÷2+7,500円 | |
40,001円から70,000円まで | 支払った保険料÷4+17,500円 | |
70,001円以上 | 35,000円(限度額) | |
B. 前年中に個人年金保険料(旧契約)だけ支払った場合 | 15,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
15,001円から40,000円まで | 支払った保険料÷2+7,500円 | |
40,001円から70,000円まで | 支払った保険料÷4+17,500円 | |
70,001円以上 | 35,000円(限度額) |
(3) 新契約と旧契約の両方の保険契約等に係る控除がある場合の控除額
新契約と旧契約の両方がある場合、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」については、控除ごとに計算方法を選択することができます。ただし、新契約と旧契約の両方で控除の適用を受ける場合の適用限度額は28,000円です。