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東大阪市

あしあと

    配偶者特別控除額について

    • [公開日:2024年4月3日]
    • [更新日:2024年4月3日]
    • ID:1985

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    控除を受けようとする納税者の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。

    また、配偶者特別控除は夫婦の間では互いに受けることはできません。

    備考:配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得要件は令和3年度に改正されました。令和2年度以前のものについては令和2年度以前の配偶者特別控除額の表を参照してください。

    配偶者特別控除額


    納税者の合計所得金額
    (給与収入のみの場合の金額)
    配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額) 【表記:○○万円超から○○万円以下】
    48から100
    (103から155)
    100から105
    (155から160)
    105から110
    (160から167)
    110から115
    (167から175)
    115から120
    (175から183)
    120から125
    (183から190)
    125から130
    (190から197)
    130から133
    (197から201)
    133から
    (201から)
    900万円以下
    (1,095万円以下)
    33万円31万円26万円21万円16万円11万円6万円3万円0円
    900万円超   950万円以下
    (1,095万円超 1,145万円以下)
    22万円21万円18万円14万円11万円8万円4万円2万円0円
    950万円超  1,000万円以下
    (1,145万円超 1,195万円以下)
    11万円11万円9万円7万円6万円4万円2万円1万円0円
    1,000万円超
    (1,195万円超)
    0円0円0円0円0円0円0円0円0円

     

    令和2年度以前の配偶者特別控除額

     

    令和2年度以前の配偶者特別控除額


    納税者の合計所得金額
    (給与収入のみの場合の金額)
    配偶者の合計所得金額(給与収入のみの場合の金額) 【表記:○○万円超から○○万円以下】
    38から90
    (103から155)
    90から95
    (155から160)
    95から100
    (160から167)
    100から105
    (167から175)
    105から110
    (175から183)
    110から115
    (183から190)
    115から120
    (190から197)
    120から123
    (197から201)
    123から
    (201から)
    900万円以下
    (1,120万円以下)
    33万円31万円26万円21万円16万円11万円6万円3万円0円
    900万円超   950万円以下
    (1,120万円超 1,170万円以下)
    22万円21万円18万円14万円11万円8万円4万円2万円0円
    950万円超  1,000万円以下
    (1,170万円超 1,220万円以下)
    11万円11万円9万円7万円6万円4万円2万円1万円0円
    1,000万円超
    (1,220万円超)
    0円0円0円0円0円0円0円0円0円

    お問い合わせ

    東大阪市税務部市民税課

    電話: 06(4309)3135

    ファクス: 06(4309)3809

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