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東大阪市

あしあと

    配偶者特別控除額について

    • [公開日:2024年4月3日]
    • [更新日:2026年6月1日]
    • ID:1985

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    控除を受けようとする納税者の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。

    また、配偶者特別控除は夫婦の間では互いに受けることはできません。

    配偶者特別控除額

    納税者の合計所得金額

    配偶者の合計所得金額【表記:○○万円超から○○万円以下】
    58(注)から100
    100から105
    105から110
    110から115
    115から120
    120から125
    125から130
    130から133
    133から
    900万円以下
    33万円31万円26万円21万円16万円11万円6万円3万円0円
    900万円超 950万円以下
    22万円21万円18万円14万円11万円8万円4万円2万円0円
    950万円超 1,000万円以下
    11万円11万円9万円7万円6万円4万円2万円1万円0円
    1,000万円超
    0円0円0円0円0円0円0円0円0円

     (注)令和3年度から令和7年度は48万円

    お問い合わせ

    東大阪市税務部市民税課

    電話: 06(4309)3135

    ファクス: 06(4309)3809

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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