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東大阪市

あしあと

    配偶者控除額について

    • [公開日:2024年4月3日]
    • [更新日:2024年4月3日]
    • ID:24461

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    控除を受けようとする納税者の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り適用されます。

    配偶者控除額
    納税者の合計所得金額
    (給与収入のみの場合の金額)
    控除額
    控除対象配偶者老人控除対象配偶者
    900万円以下
    (1,120万円以下)
    33万円38万円
    900万円超    950万円以下
    (1,120万円超  1,170万円以下)
    22万円26万円
    950万円超   1,000万円以下
    (1,170万円超  1,220万円以下)
    11万円13万円
    1,000万円超
    (1,220万円超)
    0円0円

    お問い合わせ

    東大阪市税務部市民税課

    電話: 06(4309)3135

    ファクス: 06(4309)3809

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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