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東大阪市

あしあと

    申告について

    • [公開日:2023年1月20日]
    • [更新日:2024年2月1日]
    • ID:674

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    市民税・府民税の申告が必要な方

    1月1日現在、東大阪市内に住所がある人は、前年(1月から12月)の所得等を申告する必要があります。

    ただし、次の1から3に該当する方は、原則申告の義務はありません。

    1. 前年中に所得のなかった人〔ただし、国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険・国民年金等の加入者については、保険料の軽減(減額)等の判定に必要となりますので申告してください。〕
    2. 所得税の確定申告書を税務署に提出した人
    3. 勤務先から東大阪市に給与支払報告書が提出されている人〔ただし、給与以外の所得(利子・配当・不動産所得等)があった人や、医療費控除等を受けようとする人は、申告をする必要があります。〕

    備考:申告がないと国民健康保険料等の軽減(減額)が適正に判定されなかったり、市民税・府民税(所得・課税)証明書の交付が受けられない場合があります。

     郵送で申告される場合は、郵送による申告についてのページをご覧ください。

    申告期限

    申告は1月1日現在の住所地の市町村に3月15日までにしてください。(土曜日、日曜日の場合は次の開庁日)

    申告に必要なもの

    • 源泉徴収票・給与明細書等前年の所得のわかる書類
    • 国民年金保険料・生命保険料・地震保険料等の控除証明書
    • 社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書
    • 国民健康保険料・介護保険料等の支払いが確認できる領収書等
    • 医療費控除の明細書等(注)

       (注)令和3年度申告分より医療費控除の申告をする際、医療費の領収書のみの受付はできません。

    • その他控除が証明できるもの
    • 本人確認のために、(1)から(3)のいずれかが必要です。 

        (1)個人番号カード(番号確認と身元確認)

        (2)通知カード(番号確認)(注)と運転免許証やパスポート等の顔写真付き証明書(身元確認)

    (注)「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

        (3)個人番号が記載された住民票の写し(番号確認)と運転免許証やパスポート等の顔写真付き証明書(身元確認)

    備考1:顔写真付き証明書をお持ちでない場合は、健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書のうちいずれか1点、もしくは顔写真なしの社員証・学生証、納税通知書、税や公共料金の領収書等のうち2点が必要です。番号確認のための個人番号カード・通知カード・個人番号が記載された住民票の写しを提示できない場合は、自身の個人番号に相違ない旨の申立書を提出してください。

    また、本人に代わって代理人(後見人などの法定代理人・税理士等)により提出する場合は、本人の番号確認に加えて、代理権と代理人の身元確認書類の提示またはコピーの提出が必要です。

    備考2:代理人の身元確認書類は顔写真付き証明書がない場合2点必要です。


    日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

    個人住民税(市民税・府民税)申告等において、国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を添付又は、提示しなければならないこととされました。国外居住親族が16歳未満であっても、個人住民税の非課税限度額の適用を受ける方は上記関係書類の添付又は提示が必要となります。

    ただし、給与等もしくは公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示した関係書類については、個人住民税(市民税・府民税)申告書に添付又は提示を要しないこととされています。


    各種様式

    お問い合わせ

    東大阪市税務部市民税課

    電話: 06(4309)3135

    ファクス: 06(4309)3809

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