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東大阪市

あしあと

    市政だより 平成22年11月1日号 2面(テキスト版)

    • [公開日:2014年9月20日]
    • [更新日:2014年9月20日]
    • ID:1645

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    11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間

    相手も自分も大切に

     配偶者やパートナーからの暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)、性犯罪、売春・買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為などの暴力は、許されない人権侵害です。

     11月12日から25日は、「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。

     暴力をふるわない・許さない・見過ごさないために、私たちにできることを考えましょう。

    DVの種類と特徴

     DVの種類には、身体的暴力(殴る・蹴る)や精神的暴力(大声でどなる)、経済的暴力(生活費を渡さない)、性的暴力(性行為の強要)、社会的暴力(行動を制限する)のほか、子どもを取り上げるなどの子どもを巻き込んだ暴力があります。また、DVは大人だけの問題ではなく、若い世代でも起こっており、若者の恋人間で起こる暴力は“デートDV”と呼ばれています。

     これらの暴力が起こる背景には、力(パワー)と支配(コントロール)の関係があります。相手を支配しようと力による恐怖や不安を与え、相手の自己決定権を奪うのです。
     また、DVには「緊張の蓄積期」「暴力の爆発期」「ハネムーン期」と呼ばれる周期(サイクル)を繰り返す特徴が見られます。

     このような暴力の特徴を知り、絶対に暴力を許さないことが大切です。

    DV被害の実態

     内閣府の平成20年男女間における暴力に関する調査によると、身体的暴力や精神的暴力、性的暴力のいずれかについて、「1度でも受けたことがある」人は、女性33・2%、男性17・7%となっています。また、全国の配偶者暴力相談支援センターに寄せられる相談件数は年々増加し、平成21年度は7万2792件にのぼりました。この相談件数のうち、99%が女性からの相談です。

     被害者の大半が女性である要因の一つに、「男性は少しくらい暴力的でも仕方がない」「女性は男性に従うべき」といった“男らしさ”“女らしさ”に縛られた固定的な性別役割分担意識が根強く残っていることが考えられます。

     このような意識によって、加害者が暴力を正当化し、被害者が暴力を容認してしまうことのないよう、被害防止には社会的な意識変革も重要です。

    DV被害を受けたとき~一人で悩まない、我慢しない

     あなたがDV被害を受けたときは、決して自分を責めず、我慢しないでください。身の危険を感じたときは、迷わず警察に連絡しましょう。生命または身体に重大な危害を受ける恐れがあるときには、被害者からの申し立てにより裁判所が加害者に対し、保護命令を発することができます。また、国や地方公共団体でも一時保護施設や相談機関を設け、被害者支援に取り組んでいます。

     あなたは一人ではありません。一人で悩まず近くの支援機関に相談してください。

    相談を受けたとき~あなたにできること

     友人や周囲の人からDV被害の相談を受けたときは、まず相手の話をよく聞いてあげてください。その際、決して相手を否定したり、自分の意見を押しつけたりせず、「あなたは悪くない」「暴力は絶対に許されない」と伝えてあげることが大切です。

     また、相談者に子どもがいる場合は、子どもへ直接的な暴力がなくても、子どもの前で暴力をふるうことは虐待と同じであり、子どもの安全な生活と発達が脅かされていることを伝えてあげましょう。

     被害者とその子どもの安全を第一に考え、緊急避難場所や支援機関の連絡先など適切な情報提供をしてあげることが重要です。そして、最後は本人の意思を尊重してあげましょう。

    問合せ先

     男女共同参画課 06(4309)3300、ファクス06(4309)3823

    気軽に相談を

     祝日、年末年始は休みです

    女性のための電話相談

    イコーラム(男女共同参画センター)

    とき
     火曜日から日曜日午前10時から午後5時

    専用電話
     072(960)9206

    大阪府女性相談センター

    とき
     全日午前9時から午後8時

    専用電話
     06(6949)6022、06(6946)7890

    東大阪子ども家庭センター<DV専用>

    とき
     月曜日から金曜日午前9時から午後5時45分

    専用電話
     06(6721)2077

    女性の人権ホットライン 0570(070)810

     配偶者やパートナーからの暴力、職場などにおけるセクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為など女性をめぐるさまざまな人権問題の相談に人権擁護委員が応じます。

    とき
     11月15日(月曜日)~21日(日曜日)午前8時30分~ら午後7時(20日、21日は午前10時か~午後5時)

    専用電話
     0570(070)810

    問合せ先

    • 大阪法務局人権擁護部 06(6942)9492
    • 人権啓発課 06(4309)3156、ファクス06(4309)3823

    つどいを開催

    たいせつな“あなた”とつながりたい

     女性に対する暴力をなくす運動期間にあわせて、つどいを開催します。

    とき
     11月19日(金曜日)午後2時から4時30分

    ところ
     イコーラム(男女共同参画センター)

    対象
     市内在住、在勤、在学の方

    内容

    • 講演「つながって“ひと”と“ひと”~DVのない地域をめざして」関西テレビ宣伝部マネジャー・片山三喜子さん
    • 二胡奏者の木塲孝志さんによるミニコンサート
    • 女性弁護士による法律面接相談(午後1時から4時15分で11月5日(金曜日)から要予約、072・960・9205)
    • NPO法人シスターフッド大阪による面接相談(午前10時から正午で当日先着順)
    • パネル展示

    ※1歳6か月から就学前幼児の保育あり(1人200円で、11月12日(金曜日)までに要予約)。

    問合せ先

     イコーラム(男女共同参画センター) 072(960)9201、ファクス072(960)9207

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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