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東大阪市

あしあと

    所得金額の計算方法

    • [公開日:2021年12月3日]
    • [更新日:2021年12月3日]
    • ID:1434

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    所得金額とは、所得の種類に応じて、前年1月1日から12月31日までのそれぞれの収入金額から必要経費等を差し引いた金額をいいます。

    所得金額の計算方法
    所得の種類所得金額の計算方法
    利子所得

    公社債、預貯金の利子など

    収入金額=利子所得の金額

    配当所得株式配当、出資配当など

    収入金額-その元本を取得するために要した負債の利子=配当所得の金額

    上場株式等の配当所得についてのページを参照してください。

    不動産所得地代、家賃、権利金など収入金額-必要経費=不動産所得の金額
    事業所得営業等、農業など収入金額-必要経費=事業所得の金額
    給与所得棒給、給料、賃金、賞与など

    収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額

    給与所得金額の計算方法のページを参照してください。

    雑所得公的年金等

    収入金額-公的年金等控除額=雑所得の金額

    公的年金等所得金額の計算方法のページを参照してください。

    公的年金等以外、ほかの所得にあてはまらない所得

    収入金額-必要経費=雑所得の金額

    【注】先物取引などにかかる雑所得等については、分離課税されます。先物取引などにかかる雑所得等についてのページを参照してください。

    一時所得賞金、懸賞当せん金、遺失物の拾得による報労金、生命保険の満期返戻金など 

    収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額

    【注】総所得金額に算入する一時所得の金額は1/2の額が課税対象です。

    退職所得退職金、一時恩給など

    (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

    退職所得についてのページを参照してください。

    山林所得山林の伐採や山林を売ったときに生じる所得

    収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額

    【注】課税山林所得金額に所得割の税率を適用し、他の所得と分離して計算します。

    譲渡所得土地・建物などの資産の売買、交換などで生じる所得

    収入金額-資産の取得費や譲渡経費-特別控除額=譲渡所得の金額

    土地・建物などの譲渡所得について・株式などの譲渡所得についてのページを参照してください。

    お問い合わせ

    東大阪市税務部市民税課

    電話: 06(4309)3135

    ファクス: 06(4309)3809

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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