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東大阪市

あしあと

    土地・建物等の譲渡所得

    • [公開日:2021年12月3日]
    • [更新日:2021年12月3日]
    • ID:2862

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    個人の所有する土地や建物を売ったときは、給与所得などの他の所得と分離して課税されます。これを分離課税といいますが、売った土地や建物をいつから所有していたかによって課税のしくみが異なります。
    ※土地・建物等とは、土地および土地の上に有する権利または建物およびその附属設備もしくは構築物をいいます。
    ※土地・建物等以外は通常の総合課税となります。
    短期譲渡:譲渡の年の1月1日現在で、所有期間が5年以下のもの
    長期譲渡:譲渡の年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えるもの

    譲渡所得の計算方法

    譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除=課税譲渡所得金額

    取得費:売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などです。取得費が分からないとき、また実際の取得費よりも譲渡価額の5%の方が多いときは、譲渡価額の5%が取得費となります。

    譲渡費用:譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接支出した費用で、仲介手数料、測量費、立退料などです。

    特別控除額:特例控除額は次の表で算出します。特例が重複する場合、控除額の最高限度は5,000万円です。

    土地・建物等の譲渡所得の特別控除額
    譲渡の理由特別控除額
    収用対象事業のために土地・建物等を譲渡した場合5,000万円
    居住用財産(自分の住んでいる家屋や敷地など)を譲渡した場合3,000万円
    国、地方公共団体、都市基盤整備公団が行う土地区画整理事業のために土地等を譲渡した場合2,000万円
    地方公共団体等の行う特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合1,500万円
    農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合800万円

    土地建物等の譲渡所得の税率

    短期譲渡所得の税率
    短期譲渡所得の種類市民税府民税
    一般の短期譲渡5.4%3.6%
    国等に対する譲渡3%2%
    長期譲渡所得の税率
    長期譲渡所得の種類市民税府民税
    一般の長期譲渡3%2%
    優良住宅地等の譲渡2,000万円以下の部分2.4%1.6%
    2,000万円超の部分3%2%
    居住用財産の譲渡(所有期間が10年を超える場合)6,000万円以下の部分2.4%1.6%
    6,000万円超の部分3%2%

    お問い合わせ

    東大阪市税務部市民税課

    電話: 06(4309)3135

    ファクス: 06(4309)3809

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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