退職所得
退職所得にかかる所得割の計算方法
退職所得にかかる市・府民税は、他の所得と区分して計算し、退職金などの支払いを受けるときに徴収します。
令和4年1月1日以降に勤続年数が5年以内の法人役員等以外へ支払われる退職金に係る、市・府民税の計算方法が変更されています。
○勤続年数が5年以内の法人役員等以外について、退職金から退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について2分の1(0.5)を乗じる措置を適用しないこととします。
※令和3年12月31日以前に法人役員等以外へ支払われる退職金についての計算方法はページ下部をご覧ください
(法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員、地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。)
市民税所得割額 | 【退職金-退職所得控除額】×0.5(1,000円未満切捨)×税率(6%) |
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府民税所得割額 | 【退職金-退職所得控除額】×0.5(1,000円未満切捨)×税率(4%) |
市民税所得割額 | 【150万円+{退職金-(300万円+退職所得控除額) }】×税率(6%) |
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府民税所得割額 | 【150万円+{退職金-(300万円+退職所得控除額) }】×税率(4%) |
市民税所得割額 | 【退職金-退職所得控除額】(1,000円未満切捨)×税率(6%) |
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府民税所得割額 | 【退職金-退職所得控除額】(1,000円未満切捨)×税率(4%) |
※ただし、A、B表の計算方法でもとめた市・府民税所得割額に、100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円未満の端数を切り捨てます。
退職所得控除額の計算方法
勤続年数 | 退職所得控除額 |
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20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※勤続年数が1年に満たない期間は、切り上げます。
※障がい者になったことによって退職した場合、退職所得控除額に100万円を加算します。
※障がい者になったことによって退職した場合、退職所得控除額に100万円を加算します。
令和3年12月31日までに支払われる退職金についての計算方法
市民税所得割額 | 【退職金-退職所得控除額】×0.5(1,000円未満切捨)×税率(6%) |
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府民税所得割額 | 【退職金-退職所得控除額】×0.5(1,000円未満切捨)×税率(4%) |