市政だより 平成23年11月15日号 4面(テキスト版)
国民健康保険 高額療養費を支給します 医療費が高額のときは申請を
「同じ人」が「同じ月内」に「同じ病院」(平成22年3月診療分以前は「同じ病院の診療科」)に支払った医療費(保険適用分)の一部負担金が以下の一定額を超えた場合、超えた額を高額療養費として支給します。ただし、請求の時効は2年です。
自己負担限度額
70歳未満の方(後期高齢者医療の方を除く)の自己負担限度額
上位所得者(※1)
150,000円(83,400円)+総医療費<10割>が500,000円を超えた分の1%を加算
一般
80,100円(44,400円)+総医療費<10割>が267,000円を超えた分の1%を加算
市民税非課税世帯
35,400円(24,600円)
70歳から74歳までの方(後期高齢者医療保険を除く)
現役並み所得者(※2)
- 外来<個人単位>=44,400円
- 外来+入院<世帯単位>=80,100円(44,400円)+総医療費<10割>が267,000円を超えた分の1%を加算
一般
- 外来<個人単位>=12,000円
- 外来+入院<世帯単位>=44,400円
市民税非課税世帯 低所得者2(※3)
- 外来<個人単位>=8,000円
- 外来+入院<世帯単位>=24,600円
市民税非課税世帯 低所得者1(※4)
- 外来<個人単位>=8,000円
- 外来+入院<世帯単位>=15,000円
( )内は、過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額
(※1)
基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方
(※2)
課税所得が145万円以上で、収入が高齢者単独世帯で年収383万円以上、高齢者複数世帯で年収520万円以上の方
(※3)
世帯全員が市民税非課税である世帯の方
(※4)
世帯全員が市民税非課税で、各所得(特別控除前)がいずれも0円となる方(老人単身世帯で年金収入のみの場合は年収80万円以下の方)
☆入院の場合、70歳以上の「低所得者2・1」の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、認定証を医療機関に提示してください。
なお、高額療養費には、入院したときの食事負担額や部屋代の差額など、保険適用外の費用は含まれません。また、同じ病院で受診したときでも入院と外来では別の計算になります。
70歳未満の方(後期高齢者医療保険を除く)
入院時の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」を申請により交付します。
外来では、1か所の医療機関で1か月の自己負担限度額を超える場合には、窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「委任払い制度」があります。この場合は、医療機関の承諾を事前に得て、申請してください。
ただし、保険料の滞納があるときは、認められない場合があります。
70歳から74歳までの方(後期高齢者医療保険を除く)
保険証といっしょに高齢受給者証(市民税非課税世帯の方は、申請により交付した「限度額適用・標準負担額減額認定証」も)を医療機関に必ず提示してください。入院時の1か所の医療機関での窓口支払いが自己負担限度額までとなります。
入院した月は、1か月の医療費を70歳から74歳までの方のみの世帯単位で計算します。外来の場合は、1か月の医療費を70歳から74歳までの方の個人単位で計算します。自己負担限度額を超える場合は、申請により後から払い戻しします。
自己負担限度額を超えて支払った場合は申請を
自己負担限度額を超えて支払った場合、領収書を添えて申請してください。
1つの世帯内で、「同じ月内」「同じ病院」(平成22年3月診療分以前は「同じ病院の診療科」)に2万1,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた額を支給します。
療養費などの給付 受けるときは申請を
高額療養費のほか、国民健康保険の被保険者は、次の給付を受けることができます。また、重病人の移送費なども給付対象になる場合があります。該当する場合は、必要書類を添えて医療保険室資格給付課または行政サービスセンターへ申請してください。申請時の提出書類など、くわしくはお問合せください。
療養費
緊急またはやむを得ない事情で保険証の提示ができず、医療費をいったん全額負担したときは申請してください。審査のうえ、決定した額を支給します。
また、コルセットなどの補装具代(医師が認めたとき)や海外渡航中の受診も療養費として支給します。
葬祭費
被保険者が亡くなった場合、葬儀を行った方に5万円を支給します。
医療費通知を11月末に送付
11月末ごろに医療費通知を送付します。今回は平成23年6月と7月の診療(請求)分をお知らせします。
医療費通知は、医療費の実情を理解し健康に対する認識を深めていただくために、年6回送付しています。
問合せ先
医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
国民健康保険 入院時の食事負担額 市民税非課税世帯は減額
入院時に負担する食事代は1食あたり260円ですが、市民税非課税世帯の方は、申請により1食あたり210円に減額される「標準負担額減額認定証」があります。ただし、入院時の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」と1枚になっていますので「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、改めて申請する必要はありません。
入院するときは、減額認定証を医療機関に必ず提示してください。提示されない場合は一般の方と同じ額になります。
また、減額認定証の発効期日は、申請日の属する月の1日からとなるため、それ以前に負担した食事代には適用されませんので、ご注意ください。
なお、過去12か月の入院日数が90日を超えるときは、再申請すると91日目から1食あたり160円となります。
申請は、入院日数がわかる領収書と保険証、印鑑を持って医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きしてください。ただし、保険料の滞納があるときは、認められない場合があります。
問合せ先
医療保険室資格給付課 06(4309)3167、ファクス06(4309)3804
国民健康保険・後期高齢者医療保険
医療保険は助け合いの制度です 保険料は必ず納めましょう
保険料は、病気やケガの医療費をはじめ、高額療養費の支給など、医療制度を支える大切な財源です。保険料を滞納すると、これらの支払いに支障をきたすだけでなく、納めている方との公平を欠くことにもなりますので、必ず納めましょう。
特別な事情もなく滞納を続けると、医療費がいったん全額自己負担となる「資格証明書」の交付対象となり、保険証の返還を求めることにもつながります。
また、相談もなく滞納を続ける方は、滞納処分として「財産の差押え」の対象となり、財産の調査や差押えを行うことになりますので、理解と協力をお願いします。
納付相談はお早めに
納付相談は、医療保険室保険料課で常時行っています。
また、次の日程で休日・夜間・出張納付相談を行います。相談には、保険料決定通知書(納付書)など通知書番号または被保険者番号のわかるものと印鑑を持ってお越しください。
なお、休日・夜間・出張納付相談は、来所のみで電話での照会や相談はできませんので、ご了承ください。
休日・夜間納付相談
とき
- 休日=11月26日(土曜日)午前9時~午後4時、27日(日曜日)午前10時~午後4時
- 夜間=11月28日(月曜日)、29日(火曜日)午後5時30分~8時
ところ
医療保険室保険料課
出張納付相談
とき
11月25日(金曜日)午前10時~午後4時
ところ
夢広場(布施駅前)
問合せ先
医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス06(4309)3807
40歳から74歳までが対象 特定健診で健康チェック
特定健康診査は、40歳から74歳までの方を対象としています。健診を受けることで、糖尿病や高血圧などの生活習慣病がないか確認できます。自分の体の状態を知るためにも、年に1回は健診を受けましょう。
健診を受けるには、現在加入している健康保険の保険者が発行する受診券が必要です。
4月1日現在、東大阪市国民健康保険に加入している対象者には、平成23年度の受診券(みどり色)を4月末に送付しています。4月2日以降に加入した方や受診券が手元にない方は、医療保険室保険管理課へご連絡ください。なお、国民健康保険以外の方は、加入している保険者に確認してください。
特定健診の結果により、生活習慣病の対策が必要な方には、「特定保健指導利用券」を送付します。医師・保健師・管理栄養士などの専門家のサポートのもと、自分のペースで無理なく生活習慣の改善に取り組みましょう。
問合せ先
医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス06(4309)3805