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東大阪市

あしあと

    水道料金に関する各種申し込み

    • [公開日:2024年2月13日]
    • [更新日:2024年2月13日]
    • ID:933

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    1. 漏水減額関係
    2. マンション等集合住宅の戸数申請関係
    3. 店舗付住宅料金適用申請関係

    漏水減額関係

     地下漏水、貯水槽等のボールタップの故障による漏水については、水道料金等を減額できる制度があります。

     水道料金等減額申請書に必要事項(お客様番号、順路番号、水栓番号等)を記入し、東大阪市水道サービスセンターまでご提出ください。指定給水装置工事事業者以外で修理された場合は、必ず修理証明書を添付してください。水道料金等減額の審査結果は、電話または郵送でお知らせします。

    備考:給湯器、電気温水器、太陽熱温水器(ソーラー)、製氷機、トイレのレバー不良、蛇口のパッキン不良、局からの請求のない集合住宅(マンション等)の個別の部屋、その他機械・器具・パッキン等の不良による漏水は、水道料金の減額対象にはなりません。

    マンション等集合住宅の戸数申請関係

     給水謄本に共同住宅として記載されているマンション等集合住宅には、「共同住宅の料金算定」を行う制度があります。ご希望される建物の管理者、所有者および管理会社等の方は集合住宅の入居戸数届出書を東大阪市水道サービスセンターまでご提出ください。

    備考:給水謄本に記載されていない場合は、変更申請が必要な場合があります。

    店舗付住宅料金適用申請関係

     ご使用の用途が業務用となっている方で、同一所在地に住居としてお住まいの方には、店舗付住宅に水道料金を適用する制度があります。

    備考:水量によっては料金が高くなる場合があります。詳しくは東大阪市水道サービスセンターまでお問合せください。

    お問い合わせ

    東大阪市上下水道局水道総務部 お客様サービス室 サービス課

    電話: 06(6724)1221

    ファクス: 06(6721)2374

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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