クリーニング所申請書等

開設届について
クリーニング所を開設する際に提出する必要があります。
事前に環境薬務課までご相談ください。
なお事業を譲り受け、既設の施設を引き継ぐ場合には申請書の記載事項や添付書類の一部省略、および手数料の減額を受けられる場合があります。
様式ダウンロード
クリーニング所開設届出書 (PDF形式、40.27KB) 別ウィンドウで開きます
クリーニング所開設届出書 (ワード形式、37.00KB) 別ウィンドウで開きます
構造設備概要書 (PDF形式、41.99KB) 別ウィンドウで開きます
構造設備概要書 (ワード形式、117.00KB) 別ウィンドウで開きます
事業譲渡証明書及び事業譲渡に係る保管書類利用同意書 (PDF形式、65.61KB) 別ウィンドウで開きます
事業譲渡証明書及び事業譲渡に係る保管書類利用同意書 (ワード形式、32.52KB) 別ウィンドウで開きます
事業譲渡に伴う生活衛生営業等関係施設等の申請等に係る確認書 (PDF形式、44.66KB) 別ウィンドウで開きます
事業譲渡に伴う生活衛生営業等関係施設等の申請等に係る確認書 (ワード形式、26.63KB) 別ウィンドウで開きます
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1 | 構造設備概要書 営業所の平面図、付近の見取図 |
2 | クリーニング師免許証(原本及び写し) 備考:取次業で従事者の中にクリーニング師がいない場合は不要 |
3 | 他に開設しているクリーニング所・無店舗取次店の名簿(下部共通様式参照) |
4 | 事業譲渡証明書及び事業譲渡に係る保管書類利用同意書(事業譲渡の場合) |
5 | 事業譲渡に伴う生活衛生営業等関係施設等の申請等に係る確認書(事業譲渡の場合) |

手数料
16,000円(現金) (事業譲渡で構造設備の変更がない場合、12,900円)
事前に環境薬務課までご相談ください。

変更届について
クリーニング所の届出事項に変更が生じた場合、7日以内に提出する必要があります。
ただし、開設者を変更する場合は変更届ではなく、新たに開設届または承継届が必要になります。
また、施設の移転や大規模な増改築を行う場合も新たに開設届が必要になります。
事前にご相談ください。
1 | 検査確認済証(検査確認済証の記載事項に変更が生じた場合) |
2 | 変更前と変更後が明示されている書類 ・構造設備の変更:施設の平面図、構造設備等の概要書 ・法人代表者、法人所在地の変更:登記事項証明書(原本及び写し) ・クリーニング師の変更:クリーニング師免許証(原本及び写し) |

手数料
無料

廃止届について
クリーニング所を廃止した場合、7日以内に提出する必要があります。
1 | 検査確認済証 紛失した場合は、亡失申立書(下部共通様式参照) |

手数料
無料

書換え交付申請について
検査確認済証の記載事項に変更が生じた場合に提出する必要があります。
1 | 検査確認済証 紛失した場合は、亡失申立書(下部共通様式参照) |

手数料
無料

再交付申請について
検査確認済証を破り、汚しまたは紛失した場合に提出する必要があります。
1 | 検査確認済証 紛失した場合は、亡失申立書(下部共通様式参照) |

手数料
無料

無店舗取次店営業届について
無店舗取次店を営業する際に提出する必要があります。
1 | 業務用車両の概要図 |
2 | 他に開設しているクリーニング所・無店舗取次店の名簿(下部共通様式参照) |
3 | クリーニング師免許証(原本及び写し) クリーニング師がいる場合 |
4 | 自動車検査証(原本及び写し) |

手数料
無料

営業者の地位承継について
法人の合併・分割により営業者の地位を承継する場合に、合併・分割後存続する法人または新法人の登記後に提出する必要があります。
事前に環境薬務課までご相談ください。
様式ダウンロード
1 | 登記事項証明書(原本及び写し) |
2 | 検査確認済証 紛失した場合は、亡失申立書(下部共通様式参照) |
3 | 他に開設しているクリーニング所・無店舗取次店の名簿(下部共通様式参照) |

手数料
無料

営業者の相続承継について
営業者が死亡して相続により地位を承継する場合に提出する必要があります。
事前に環境薬務課までご相談ください。
様式ダウンロード
1 | 戸籍謄本(被相続人が生まれてから死亡するまでの状況がわかるもの)または不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し |
2 | 同意書 相続人が2人以上いる場合に、営業を承継する相続人を選定した者全員のもの |
3 | 検査確認済証 備考:紛失した場合は、亡失申立書(下部共通様式参照) |
4 | 他に開設しているクリーニング所・無店舗取次店の名簿(下部共通様式参照) |

手数料
無料

休止届、再開届について
営業者が営業を1か月以上休止する場合に提出する必要があります。
その後、営業を再開した場合に提出する必要があります。

手数料
無料

共通様式
共通様式ダウンロード
記載例

申請・届出窓口
保健所環境薬務課
東大阪市岩田町4-3-22-500 希来里 施設棟5階