指定工場等設置(変更)許可申請

指定工場等の申請・届出

指定工場等設置(変更)許可申請
東大阪市内で工場や事業所を始める際は、事前に相談してください。
なお、東大阪市生活環境保全等に関する条例で定める指定工場等に該当する場合は、許可が必要になります。
指定工場等を新規に設置される場合は指定工場等設置許可申請書での申請が必要です。すでに設置許可をとられて合格となっており、許可に係る事項(東大阪市生活環境保全等に関する条例(以下、「市条例」という。)施行規則第11条)を変更される場合は指定工場等変更許可申請書での申請が必要です。いずれの場合も大気、水質、騒音、振動に係る特定施設の設置等があれば別紙の添付も必要です。さらに、近隣状況図や施設配置図等の添付書類が必要となります。必要な添付書類の一覧は以下のとおりです。(申請内容によっては不要な書類もあります。)

申請に必要な添付書類
- 委任状(申請者以外の方が来庁し、申請する場合)
- 製品の製造・作業工程図
- 付近見取図
- 近隣状況図(建物用途、構造、配置、道路状況)
- 敷地内建物配置図
- 施設の配置図
- 建物平面・立面・断面・仕様
- 施設の構造概要(カタログ、写真)
- 騒音・振動防止方法
申請に必要な添付書類の詳細

許可申請の流れ
申請には手数料が必要です。(市条例第32条)
- 設置許可申請の場合
申請手数料2,000円と新設される特定施設の数とその特定施設に係る公害事象の数に応じて1,000円ずつ追加されます。(50,000円を超える場合は50,000円) - 変更許可申請の場合
申請手数料1,000円と新設される特定施設の数とその特定施設が係る公害事象の数に応じて1,000円ずつ追加されます。(50,000円を超える場合は50,000円)
(例)設置許可申請で、騒音と振動の両方に係る特定施設が1基設置される場合
申請手数料2,000円+騒音で1,000円+振動で1,000円の合計4,000円必要です。
備考: 貸工場で事業を行う場合、貸工場の所有者と事業を行う方の両方が許可を取る必要があります。
備考: 許可を受けた後、代表者や住所、指定工場等の名称、所在地を変更する場合や承継、廃止される場合等は届出が必要です。

東大阪市生活環境保全等に関する条例
この条例は、東大阪市環境基本条例の本旨を達成するため、生活環境保全等に関し、市長、事業者および市民の責務を明らかにするとともに、公害の防止に係る規制その他の措置を講じ、市民が安全で健康かつ文化的な生活を営むことができる環境を確保することを目的としています。
東大阪市生活環境保全等に関する条例

指定工場等とは
東大阪市生活環境保全等に関する条例で定める指定工場等とは、同条例施行規則の別表第3で定められた工場及び事業場を指します。
詳しくは、指定工場等一覧をご参照ください。
指定工場等一覧(条例施行規則 別表第3)