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東大阪市

あしあと

    東大阪市生活環境保全等に関する条例施行規則が改正され、令和6年4月1日から施行

    • [公開日:2024年2月13日]
    • [更新日:2024年2月13日]
    • ID:37705

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     本市では、工場・事業場からの騒音、振動や大気、公共水域へ排出される有害物質等について東大阪市生活環境の保全等に関する条例による規制を実施していますが、市内の環境の状況等を踏まえ、規制内容の見直しを行いました。

    規制基準

    騒音・振動・ばい煙に係る規制基準

     東大阪市生活環境保全等に関する条例施行規則で定めていた規制基準が撤廃されました。それぞれ大気汚染防止法・騒音規制法・振動規制法といった法令や大阪府生活環境の保全等に関する条例の規制基準を遵守してください。

    騒音・振動関係

     騒音・振動については、工場・事業場が守るべき騒音・振動の大きさは変更ありません。

    騒音の規制基準はこちら(別ウインドウで開く)

    振動の規制基準はこちら(別ウインドウで開く)

    ばい煙関係

     東大阪市生活環境保全等に関する条例施行規則で独自に定めていた規制基準が撤廃されました。
     ばい煙に係る規制基準についてはこちらの大阪府のウェブサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    汚水(公共用水域に排出するものに限る)に係る規制基準

     水質汚濁防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例と基準値が同じになりました。
     これまでと変わらず、法、府条例で規制対象とならない工場、事業場からの1日当たりの平均的な排出水の量が20㎥以上の指定工場等についても、法、府条例と同じ基準が適用されます。
     また、水素イオン濃度に係る基準についても、これまでと変わらず1 日当たりの平均的な排出水の量が20㎥未満の指定工場等についても適用されます。

    特定施設

     これまで、公害の主な発生源となりうる施設として独自に定められていた特定施設が、各公害関係法令(大気汚染防止法・水質汚濁防止法・騒音規制法・振動規制法)や大阪府生活環境の保全等に関する条例で定められる施設と同じになりました。

    指定工場等の許可条件

     一定の種類や規模以上の工場・事業場が行う指定工場等の許可申請の許可条件が変更になりました。

    有害物質を含むばい煙を排出する場合の排出口の高さ

     これまで、ばい煙のうち、有害物質を排出する場合の排出口の高さは、6m以上必要でしたが、その条件が撤廃されました。
     大気汚染防止法や大阪府生活環境の保全等に関する条例を遵守してください。

    特定の有害物質を含む汚水を排出する場合の処理施設

     これまで、排出水に含まれる六価クロム化合物・シアン化合物・カドミウム、鉛及びその化合物・水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物・有機燐(りん)化合物・砒(ひ)素及びその化合物・PCB・トリクロロエチレン・テトラクロロエチレン・四塩化炭素・1,1,1-トリクロロエタンについては、それぞれの化合物について、設置しなければならない処理装置が定められていましたがこの条件が緩和され、排出水の規制基準を遵守できればどのような処理施設でも問題ないようになりました。

    地下水採取の許可用途の拡大

     地盤沈下を防ぐため、原則揚水設備による地下水の採取を禁止していますが、定められた用途・条件で、事前に許可を受けることで地下水の採取が可能です。

     今回の改正で、次の用途に新たなものが増えました。

    環境用

     有害物質等に汚染された地下水の汲み上げといった「生活環境保全等の用に供するもの」、学校園等で環境教育用のビオトープに利用するといった「環境教育の用に供するもの」が追加されました。

    非常用

     災害時の指定避難所に設置される非常用の井戸が追加されました。

    お問い合わせ

    東大阪市環境部公害対策課

    電話: 06(4309)3204・06(4309)3205

    ファクス: 06(4309)3829

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