工場・事業場における振動に係る規制基準
工場や事業場で事業活動を行う場合、その敷地境界線上で、区域と時間の区分に応じて振動の規制基準を守らなければなりません。(振動規制法第4条、府条例規則第54条)
午前6時から午後9時 | 午後9時から午前6時 | |
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第1種区域 | 60dB | 55dB |
第2種区域[1] | 65dB | 60dB |
第2種区域[2] (学校・病院等の周辺区域) | 65dB | 60dB |
第2種区域[2] (その他の区域) | 70dB | 65dB |
備考:府条例規則:大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則
備考:第1種区域:第1・2種低層住居専用地域、田園住居地域、第1・2種中高層住居専用地域、
第1・2種住居地域、準住居地域、用途地域の指定のない地域
第2種区域〔1〕:近隣商業地域、商業地域、準工業地域
第2種区域〔2〕:工業地域、工業専用地域