騒音規制法に基づく自動車騒音の限度に係る区域
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)の別表の備考の規定により定めるa区域、b区域及びc区域に該当する区域は以下のとおりです。
1 a区域に該当する区域
平成17年東大阪市告示第20号(騒音規制法第3条第1項の規定による特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定)により指定した地域(以下「指定地域」という。)のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域
2 b区域に該当する区域
指定地域のうち、都市計画法第2章の規定により定められた第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定のない地域
3 c区域に該当する区域
指定地域のうち、都市計画法第2章の規定により定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域