市内を運行する路線バス・タクシーのタイヤ購入費用の一部を補助します!
公共交通事業者物価高騰対策支援補助金
国における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、公共交通事業者(路線バス・タクシー)のタイヤ購入費用の一部に対して、補助金を交付します。
補助の対象事業者
東大阪市内に営業所を有する以下の事業者
- 路線バス運行事業者(道路運送法第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業者)
- タクシー運行事業者(道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業者)
補助対象車両
以下の全ての要件に該当する車両
- 交付申請時に路線バス事業 又は タクシー事業 の用に供されているもの
- 東大阪市内に所在する営業所に配置されているもの
- 車検証等の「使用の本拠の位置」が東大阪市内であるもの
- バスにあっては令和11年3月31日まで、タクシーにあっては令和9年3月31日までの間、以上の3点の要件を満たすもの
備考:定期観光運送のみを行うもの、市域を跨ぐ50㎞以上の路線及び空港等を起終点とする路線を運行するバスを除く。
補助対象タイヤ
対象車両に使用するために購入したもので、令和8年7月1日㈬から同年12月31日㈭までの間に、購入、納品及び支払いの全てが完了したもの
補助金額
【補助金額】
タイヤ購入額の2分の1(値引き、ポイント利用額、消費税及び地方消費税、工賃、ホイール代等は対象外)
【補助上限額】
路線バス:タイヤ1本につき22,000円まで
タクシー:タイヤ1本につき8,000円まで
備考:申請可能な本数は、車両1台につき装着可能なタイヤの総数(スペアタイヤを除く)
申請期間
令和9年1月4日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで
申請方法
電子申請システム(申請フォームのリンクは、申請期間中に本ウェブサイトで公開します)
備考:電子申請システムの利用が困難な場合は、ご相談ください。
申請書類
- 補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 対象車両及び対象タイヤ一覧表(様式第2号)
- 対象車両に係る自動車検査証又は自動車検査証記録事項の写し
- バス又はタクシーの営業にかかる運輸局からの許可や認可等の書類の写し
- 対象タイヤの購入、納品及び支払いを確認することができる領収書、納品書その他の書類
- 誓約・同意書(様式第3号)
- その他市長が必要と認める書類(追加書類の提出を求める場合があります。)
注意事項
補助対象となるタイヤを購入する前に、必ず「公共交通事業者物価高騰対策支援補助金交付要綱」及び「誓約・同意書(様式第3号)」を確認してください。
また、以下のいずれかに該当した場合、補助金の交付決定の取り消しや、交付した補助金の返還を求める場合があります。
- 虚偽の申請その他不正の手段により補助金を受けたとき。
- 法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
- 対象タイヤを転売し、又は補助金の交付目的に反して使用したとき。
- 誓約・同意書の記載内容に違反したとき。
- その他、この要綱に定める要件に違反したとき。
チラシ・申請様式・要綱のダウンロードはこちら
チラシ (PDF形式、172.73KB)別ウィンドウで開きます
補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) (ワード形式、37.44KB) 別ウィンドウで開きます
対象車両及び対象タイヤ一覧表(様式第2号)(エクセル形式、29.82KB) 別ウィンドウで開きます
誓約・同意書(様式第3号)(ワード形式、24.56KB) 別ウィンドウで開きます
公共交通事業者物価高騰対策支援補助金交付要綱(PDF形式、799.52KB)別ウィンドウで開きます

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