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東大阪市

あしあと

    特定親族特別控除について

    • [公開日:2026年6月1日]
    • [更新日:2026年6月1日]
    • ID:44567

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    特定親族特別控除について

    令和8年度より特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万円を超え123万円以下の方がいる場合に適用を受けることができます。

    【特定親族特別控除額】

    特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額)

    控除額

    58万円超95万円以下(123万円超160万円以下)

    45万円

    95万円超100万円以下(160万円超165万円以下)

    41万円

    100万円超105万円以下(165万円超170万円以下)

    31万円

    105万円超110万円以下(170万円超175万円以下)

    21万円

    110万円超115万円以下(175万円超180万円以下)

    11万円

    115万円超120万円以下(180万円超185万円以下)

    6万円

    120万円超123万円以下(185万円超188万円以下)

    3万円

    お問い合わせ

    東大阪市税務部市民税課

    電話: 06(4309)3135

    ファクス: 06(4309)3809

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