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東大阪市

あしあと

    終身建物賃貸借制度

    • [公開日:2026年4月1日]
    • [更新日:2026年3月30日]
    • ID:43850

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    制度の概要

     終身建物賃貸借制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、都道府県知事等の認可を受けた事業者が、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する(賃借権が相続されない)1代限りの賃貸借契約を結ぶことができる制度です。

     賃借人の居住の安定を図ることができるだけでなく、契約が安定的に終了するので、契約終了に伴って発生する手続きを円滑に進めることができます。

     今般の法改正(令和7年10月1日施行)により、終身建物賃貸借事業を行おうとする者は、事業者として認可を取得した上で、終身建物賃貸借をする時に対象となる住宅を届出することとなりました。なお、すでに終身建物賃貸借の認可を受けている賃貸住宅については、法改正後は届出済みの賃貸住宅とみなされ、その事業者は認可を受けた事業者とみなされます。

    終身建物賃貸借と普通建物賃貸借の違い
    普通建物賃貸借終身建物賃貸借
    対象賃借人・全て・高齢者(60歳以上の単身者、配偶者または60歳以上の親族と同居する者)
    期間・期限・当事者間で定めた期間(1年以上)又は期間の定めなし
    ・正当な事由がない限り更新される
    ・賃借人の死亡に至るまで
    相続の有無・あり・原則なし
     同居配偶者等に限り、賃借人死亡後1か月以内の申し出による継続居住(終身建物賃貸借)が可能
    賃借人からの中途解約申し入れ条件・期間の定めがない場合はいつでも申し入れ可(申込後3か月を経過することにより賃貸借が終了)
    ・期間の定めがある場合は不可
    (1)療養、老人ホーム等への入所等により居住が困難となったとき
    (2)親族と同居するため、居住する必要がなくなったとき
    (3)賃貸人に改善命令違反があったとき
    (4)6か月以前の申入れ 
     のいずれか
    契約方法・書面による契約、口頭による契約・書面による契約(公正証書でなくてもよい)

    主な基準

    賃借人の資格

    ・自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(60歳以上)

    ・賃借人と同居できるのは、配偶者または60歳以上の親族に限る。(配偶者は60歳未満も可)

    ・賃借人本人が亡くなった場合は、配偶者または60歳以上の同居親族からの申出(賃借人の死亡後1か月以内)により、同様の終身建物賃貸借契約を結ぶことができます。

    備考:賃借権(借家権)を譲渡・転貸することはできません。


    運営面の基準

    ・公正証書等の書面(電磁的記録を含む)によって契約する建物の賃貸借で、賃貸借契約が賃借人の死亡するまで存続し、賃借人が死亡したときに終了すること
    ・賃借人となろうとする者から、仮入居の申し出があった場合は、終身建物賃貸借に先立ち、1年以内の定期建物賃貸借をすること
    ・賃貸の条件が、権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないこと
    ・家賃の前払い金を受領する場合、算定の基礎を書面で明示し、必要な保全措置を講じること
    ・賃貸住宅の管理の方法が、国土交通省令で定める基準に適合すること

    施設面の基準

    施設面
    項目主な基準
    規模【一般住宅】
    〇新築住宅の1戸当たりの床面積は、25平方メートル以上であること
    〇既存住宅の1戸当たりの床面積は、18平方メートル以上であること
     (共用部分に共同して利用するための適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、13平方メートル以上であること)

    【共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)】
    ○各専用居室の床面積は、9平方メートル以上であること(定員は1名)
     (各専用居室の床面積には、備付けの収納設備の床面積は含み、他の設備の床面積は除く)
    ○住宅全体面積は、15A+10平方メートル以上であること(A:居住人数、A≧2)
    設備【一般住宅】
    ○原則、各戸に台所・水洗便所・収納設備・浴室を備えたものであること(台所・収納設備・浴室は、共同利用の場合、各住戸に備えなくてもよい)
    ○バリアフリー構造であること

    【共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)】
    ○住宅の専用部分か共用部分のいずれかに、居間・食堂・台所・便所・洗面設備・浴室又はシャワー室・洗濯室又は洗濯場を備えること
    ○便所・洗面設備・浴室又はシャワー室は、5人に1つ以上の割合で備えること
    ○バリアフリー構造であること

    共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)とは、賃借人が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅をいいます。


    手続き関係

    事業認可申請

    事業の認可を受けようとする場合は、以下の書類をご提出ください。


    1.【別記様式第1号】終身賃貸事業認可申請書

    2.【様式第1号】誓約書(法第57条第1項各号に掲げる基準(規模及び設備、構造)に適合する賃貸住宅において終身賃貸事業を行うことを誓約する書面)

    3.賃借人との終身建物賃貸契約書の書式(契約書のひな形は、下記国土交通省のホームページを参照)

    4.賃借人との賃貸借契約時に交付する重要事項説明書の書式
    5.【別紙1】東大阪市暴力団排除条例に基づく誓約書
    6.申請者が法人である場合は、登記事項証明書

    7.その他、市長が必要と認める書類

    変更認可申請

    事業の認可を受けた者が、事業の変更をしようとするときは、あらかじめ以下の書類を提出ください。


    1.【様式第3号】事業変更認可申請書

    2.認可申請時に添付した書類のうち当該変更に係るもの

    賃貸住宅の届出(事前に相談ください)

    終身建物賃貸借をするときは、あらかじめ、下記の書類を届け出てください。

    なお、届出をする前に事前相談を行ってください。


    1.【別記様式第2号】終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書

    2.加齢対応構造等のチェックリスト

    3.各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要がわかるもの)

    賃貸住宅の変更届出

    届出をした終身建物賃貸借の住宅を変更をしようとするときは、あらかじめ以下の書類を提出ください。


    1.【様式第6号】終身建物賃貸借に係る賃貸住宅変更届出書

    2.届出時に添付した書類のうち当該変更に係るもの

    賃貸借解約申入承認申請

    終身建物賃貸借の解約を申し入れる場合は、下記の書類を提出ください。


    1.【様式第7号】賃貸借解約申入承認申請書

    2.解約を申し入れる事由を証明する書類

    地位承継届

    事業の認可に基づく地位を承継した者は、下記の書類を提出ください。


    1.【様式第10号】地位承継届出書

    2.【別紙1】東大阪市暴力団排除条例に基づく誓約書
    3.申請者が法人である場合は、登記事項証明書

    4.住宅の敷地及び建物の所有権その他当該住宅の整備及び管理に必要な権限を取得したことを証する書類

    地位承継承認申請

    認可住宅の敷地及び建物の所有権その他当該住宅の整備及び管理に必要な権限を取得した者は、下記の書類を提出ください。


    1.【様式第11号】地位承継承認申請書

    2.【様式第1号】誓約書(法第57条第1項各号に掲げる基準(規模及び設備、構造)に適合する賃貸住宅において終身賃貸事業を行うことを誓約する書面)

    3.賃借人との終身建物賃貸契約書の書式(契約書のひな形は、下記国土交通省のホームページを参照)

    4.賃借人との賃貸借契約時に交付する重要事項説明書の書式
    5.【別紙1】東大阪市暴力団排除条例に基づく誓約書
    6.申請者が法人である場合は、登記事項証明書

    7.住宅の敷地及び建物の所有権その他当該住宅の整備及び管理に必要な権限を取得したことを証する書類

    8.その他、市長が必要と認める書類

    廃止手続き

    認可を受けた終身賃貸事業を廃止しようとするときは、以下の書類を提出ください。


    1.【様式第16号】事業廃止届出書

    様式関係

    その他関連資料

    関係法令や終身建物賃貸借標準契約書などは国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

    お問い合わせ

    東大阪市建築部住宅政策室 企画推進課

    電話: 06(4309)3232

    ファクス: 06(4309)3834

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