【国外へ転出される方向け】納税管理人設定のご案内
【国外へ転出される皆様へ】 納税管理人設定のご案内
国外へ転出する方向けの個人住民税の取り扱いについて、4か国語に翻訳したご案内のチラシを下記に掲載していますので、ご覧ください。
ダウンロード書類一覧
案内【日本語版】 (PDF形式、680.26KB) 別ウィンドウで開きます
information【英語版】 (PDF形式、332.08KB) 別ウィンドウで開きます
指导【中国語版】 (PDF形式、391.23KB) 別ウィンドウで開きます
안내【韓国語版】 (PDF形式、665.68KB) 別ウィンドウで開きます
sự hướng dẫn【ベトナム語版】 (PDF形式、438.68KB) 別ウィンドウで開きます

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国外へ転出する場合の個人住民税について
日本で働く外国人の方及び外国人を雇用する事業所の方へ
個人住民税は、原則としてその年の1月1日時点の居住地の市町村で課税されます。
年度途中で国外に転出してもその年度は課税され、1月2日以降納税通知書の発送までに転出した場合は翌年度も課税されます。
◎国外へ転出する前に、以下2つのうちどちらかの手続きが必要になります。
● 納税管理人の選任
国外に転出するため、通知書等の受領ができず納税ができない場合は、転出する前に納税管理人を選任してください。
納税管理人は、納税義務者の代理人として納税や還付金の受領などを行います。(親族関係は問いません。ご友人などでも指定可能)
【申告に必要なもの】
・市民税・府民税・森林環境税納税管理人申告(承認申請)書
・納税義務者及び納税管理人の本人確認ができる書類(個人番号カード・運転免許証・健康保険の資格確認書等)
● 残りの個人住民税(特別徴収税額)の一括徴収
毎月の給与から個人住民税が天引き(特別徴収)されている方が、事業所を辞めることになった場合は、残りの税額を最後の給与や退職金から一括で差し引いてもらい市町村に納めていただく一括徴収という方法があります。一括徴収を希望する場合は、その旨を事業所に伝えてください。
備考:1月1日から5月31日までの間に事業所を辞める場合は原則一括徴収での取り扱いとなるため、詳しくは事業所に確認してください。
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お問い合わせ
〒577-8521
東大阪市荒本北1丁目1番1号
東大阪市役所 税務部 市民税課
電話: 06(4309)3135 ファクス: 06(4309)3809
*郵送にて申告をされる場合は、「納税管理人申告(承認申請)書」をダウンロードし、必要事項を記入し、納税義務者及び納税管理人の本人確認ができる書類の写しを同封のうえ、上記住所地まで送付ください。
東大阪市荒本北1丁目1番1号
東大阪市役所 税務部 市民税課
電話: 06(4309)3135 ファクス: 06(4309)3809
*郵送にて申告をされる場合は、「納税管理人申告(承認申請)書」をダウンロードし、必要事項を記入し、納税義務者及び納税管理人の本人確認ができる書類の写しを同封のうえ、上記住所地まで送付ください。
