随意契約可能事業者(障害者就業支援団体)の募集
随意契約可能事業者(障害者就業支援団体)を募集します
本市では、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき、市の役務調達において随意契約ができる事業者として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第25項に規定する地域活動支援センター、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)には該当しないが、実態としてこれらの施設等と同様に障害者に対して就労機会の確保や組織的提供を行っている団体(以下「障害者就業支援団体」という)の認定申請を受け付けます。
受付期間および提出先
受付期間:令和7年12月1日月曜日から令和7年12月19日金曜日まで
郵送または直接持参にて申請してください。
提出先:市庁舎8階 7番窓口 福祉部 障害者支援室 障害施策推進課
備考:直接持参の場合は、9時から17時30分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
対象者
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき随意契約が可能である障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第25項に規定する地域活動支援センター、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)には該当しないが、実態としてこれらの施設等と同様に障害者の就労機会の確保等の活動を行っている事業者。
有効期間
認定の日から1年間(翌年度の3月31日まで)
更新手続きは、認定申請と同様です。
発注対象となる業務
役務サービス など
【業務例】 屋内外の清掃、筆耕など
認定基準
募集要項をご覧ください。
