その他の福祉制度
1.自動車の四つ葉のクローバーマーク
身体障害者が運転する自動車に四つ葉のクローバーマーク「身体障害者マーク」を貼ることにより、車の幅寄せや割り込みを禁止しています。
問合せ先
交通安全協会
2.自動車運転免許の取得費の助成
身体障害者が免許を取得するために直接要した費用の3分の2以内で、1人1回に限り(100,000円を限度)助成しています。(免許取得後6か月以内の申請で市町村民税の所得割が課されないもので構成されている世帯に属するものに限る。)
問合せ先
東福祉事務所 高齢・障害福祉係 電話:072-988-6628 ファクス:072-988-6671
中福祉事務所 高齢・障害福祉係 電話:072-960-9285 ファクス:072-964-7110
西福祉事務所 高齢・障害福祉係 電話:06-6784-7980 ファクス:06-6784-7677
3.自動車改造費補助
就労等のため、自己の所有する自動車の操向装置等の一部を改造する必要があるものに対し、その費用について、実費(100,000円を限度)を補助します。
備考:ただし、所得制限があります。
ローンやリースにより自動車を利用している場合は、車検証の使用者が申請者と一致すること。
事後請求は認められません。事前に相談してください。
問合せ先
東福祉事務所 高齢・障害福祉係 電話:072-988-6628 ファクス:072-988-6671
中福祉事務所 高齢・障害福祉係 電話:072-960-9285 ファクス:072-964-7110
西福祉事務所 高齢・障害福祉係 電話:06-6784-7980 ファクス:06-6784-7677
4.駐車禁止除外指定車標章の交付
身体障害者手帳をもつ歩行困難な方、療育手帳Aの交付を受けている方、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方など、申請により駐車禁止除外指定車標章が交付されます。
備考:交付方法、交付対象および駐車許可等詳細については各警察署の交通課にお問合せください。
5.ニュー福祉定期貯金
障害基礎年金等の受給者、特別障害者手当等の受給者に対し、通常の定期預金の利息より有利な利息を受け取ることができる場合があります。
問合せ先
郵便局の貯金窓口
電話 0120-108-420
6.非課税貯蓄制度
障害者は、小額預金の利子に対する非課税制度(マル優)が利用できます。
問合せ先
各金融機関
