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東大阪市

あしあと

    新基準原付について

    • [公開日:2025年10月27日]
    • [更新日:2025年11月25日]
    • ID:43042

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    新基準原付とは、総排気量が50cc超125cc以下のバイクを、最高出力4.0kw以下に制御した新たな車両区分です。

    令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転ができるようになりました。

    【参考】警察庁(外部サイトへリンク)


    税率とナンバープレート(標識)の交付

    新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。

    新基準原付のナンバープレートは、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色になります。


    新基準原付の登録(新規・譲渡等)

    新基準原付の車両の登録には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。

    また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下(1)又は(2)のいずれかの項目で確認を行うことがあります。

    (1)型式認定番号を有する車両について

     譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式番号標

    (2)型式認定番号を有さない車両について

    国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無

    備考:販売証明書等から車種が新基準原付と判断できない場合は、上記(1)又は(2)の確認を行います。

    お問い合わせ

    東大阪市役所 税務部 税制課
    電話: 軽自動車税係06(4309)3134 ファクス: 06(4309)3810