軽自動車税(種別割)に関する各種手続き
手続き場所
軽自動車の種別によって、登録・廃車・名義変更等の手続き場所が異なりますので、ご注意ください。
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車
東大阪市役所 税制課 軽自動車税係(本庁3階)
電話:06(4309)3134 ファクス:06(4309)3810
軽自動車(総排気量660cc以下の軽三・四輪車)
軽自動車検査協会大阪主管事務所高槻支所
高槻市大塚町四丁目20番1号
電話:050(3816)1841
二輪車(総排気量125ccを超える小型二輪車および軽二輪車)
近畿運輸局大阪運輸支局
寝屋川市高宮栄町12番1号
電話:050(5540)2058
原動機付自転車に関する手続きに必要なもの
販売証明書 又は 廃車申告受付書 | 標識交付証明書 (申告済証) | ナンバープレート | |
|---|---|---|---|
| 新規登録 | ○ | - | - |
| 廃車 | - | - | ○ |
| 市内譲渡 | - | ○ | ○ (プレートを交換する場合) |
| 標識再交付 | - | ○ | ○ |
標識交付証明書を紛失した場合は、車台番号の石摺りが必要です。
車台番号の石摺りとは、車体のフレーム部分に打刻された車台番号に白い紙をあて、鉛筆等でこすって車台番号を浮き出させたものです。
標識再交付の手続きには、標識弁償金300円が必要です。
手続き時に、届出者(窓口に来られた方)の本人確認を行います。
【本人確認書類】マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、その他公の機関が発行した資格証明書など原動機付自転車の不正登録防止への取組
昨今、原動機付自転車の盗難や販売元が不明確な車両登録の事案が複数見受けられるため、標識交付申請時に車両の販売元や入手経路の確認を行う場合があります。適正な課税事務遂行のため、ご理解ご協力をお願いします。
軽自動車税(種別割)に関する申告書ダウンロード
お問い合わせ
東大阪市役所 税務部 税制課
電話: 軽自動車税係06(4309)3134 ファクス: 06(4309)3810
電話: 軽自動車税係06(4309)3134 ファクス: 06(4309)3810
