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東大阪市

あしあと

    軽自動車税(種別割)減免制度

    • [公開日:2022年4月11日]
    • [更新日:2024年3月27日]
    • ID:670

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    障害者手帳等(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)の交付を受けている方で、一定の要件に該当する方は、申請手続きをすることにより軽自動車税(種別割)が減免されます。納期限までに申請してください。

    減免を受けることができるのは、1人の障害者につき普通自動車も含め1台のみです。なお、普通自動車にかかる自動車税(種別割)の減免については、中河内府税事務所へお問合せください。

    精神障害者保健福祉手帳の場合は、等級が1、2級の場合に限ります。

    減免車両が原付一種の場合は、所有者及び運転者が障害者本人のものに限ります。

    受付窓口・手続きに必要なもの・注意事項

    受付窓口

      市役所本庁舎 税制課軽自動車税係 (電話:06-4309-3134)

      備考:行政サービスセンターでの受付は行っておりません。次の書類等をご持参いただきますので、郵送での受付はできません。

    手続きに必要なもの

    • 車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項)の写し
    • 運転者の運転免許証の写し(特定小型原動機付自転車の場合は不要)
    • 障害者手帳等(原本)
    • 生計同一確認書(障害者と軽自動車の所有者・運転者の住所が異なる場合)

    注意事項

    • 減免を受ける理由に該当しなくなったときは、直ちに減免の取消しを市役所に申告してください。

    軽自動車税(種別割)減免申請書のダウンロードはこちら(別ウインドウで開く)

    生計同一確認書のダウンロードはこちら(別ウインドウで開く)

    その他の軽自動車税(種別割)の減免制度

    • 車両の構造が専ら障害者の利用に供するために改造された軽自動車
    • 公益のために直接専用する軽自動車

    上記車両についても減免になる場合があります。

    備考:申請される場合は、添付書類等がありますので事前にお問合せください。

    お問い合わせ

    東大阪市役所 税務部 税制課
    電話: 軽自動車税係06(4309)3134 ファクス: 06(4309)3810