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東大阪市

あしあと

    居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)の認定制度

    • [公開日:2025年10月1日]
    • [更新日:2025年9月26日]
    • ID:42801

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    居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)の認定制度とは

     令和7年10月1日付けで「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)が改正され、入居後の住宅確保要配慮者の方々へニーズに応じて安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎを行う賃貸住宅(居住サポート住宅)の認定制度が創設されました。

     認定された住宅の情報は居住サポート住宅情報提供システムにて住宅確保要配慮者の方々に広く提供され、入居の円滑化と入居後の居住支援を図る制度になります。

    住宅確保要配慮者とは

     住宅確保要配慮者は、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯と定められています。低額所得者は、公営住宅法に定める算定方法による月収(政令月収)が15万8千円以下の世帯となります。子育て世帯は、18歳未満の子どもがいる世帯ですが、18歳となった子どもが年度末に至るまでの間も子育て世帯として扱われます。これらに加えて、省令や大阪府賃貸住宅供給促進計画において、外国人や新婚世帯などが定められています。

    住宅セーフティネット法改正

    住宅セーフティネット法改正の内容についてはこちらをご覧ください。

    住宅セーフティネット法等の一部を改正する法律について(外部サイトに移動します) (国土交通省)

    申請手続き      

     申請は「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイトに移動します)より行ってください。

     備考:行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法違反となる場合がありますので

          ご注意ください。

    認定の基準

     主な認定基準は下記のとおりです。

    ・各住戸の床面積が一定の基準を満たすこと

      新築住宅:原則25平方メートル以上

      既存住宅:原則18平方メートル以上

    ・一定の設備(台所、便所、収納設備、浴室)を設置していること

    ・居住安定援助の内容が一定の基準を満たしていること(1日に1回以上の安否確認、1月に1回以上の見守り、福祉サービスへのつなぎ等)

    ・専用賃貸住宅(入居者を居住安定援助が必要な住宅確保要配慮者等に限定する住戸)を1戸以上設けること

    ・消防法若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反しないものであること

    ・一定の耐震性(新耐震基準)を確保していること

    ・家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

    ・居住安定援助の提供の対価が不当に高いものでないこと

      詳細については、以下の居住安定援助賃貸住宅認定基準をご参照ください。

      また、東大阪市居住安定援助賃貸住宅事業に係る認定等に関する要綱で手続きに係る必要な書類を定めています。

    1.新規認定の申請方法

     認定までの申請手続きの流れ

      ア.事前確認

       申請をお考えの方は、事前にこのウェブサイトや電話等で認定基準や手続き方法などをご確認ください。


      イ.認定申請書の作成

       国が運営する「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイトに移動します)へログインし、申請者アカウントを登録いただき、

       I D・パスワードを取得します。

       その後、手順に従い計画情報を入力し、認定申請書を作成してください。

       

      ウ.認定申請に必要な添付書類

       (1)誓約書(システム上で自動生成されます)【必須】

       (2)間取り図【必須】

       (3)居住安定援助の内容の概要図【必須】

       (4)居住安定援助の委託契約書(案)【安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎを委託する場合のみ】

       (5)センサーのパンフレット等【安否確認を機器により行う場合のみ】

       (6)建築基準法上の新耐震基準を満たすことが確認できる書類【昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した住宅の場合のみ】

       備考:(3)の書類について、様式内の3-2つなぎ先リストに自治体の相談機関を記載する場合は、

          「主たる課題に応じた公的機関一覧表」を参考に記載ください。

       備考:(6)の書類について、耐震の改修工事を行うことができない特別の事情がある場合(国の改修費補助を受けて耐震化工事をしようとする場合など)のみ、

          耐震改修工事後に耐震性を有することを証する書面をもって代えることができます。


      エ.認定申請(申請書類の内容確認)

       申請はシステム上で行うことができます。

       イの認定申請書をシステム上で作成の上、ウの認定申請に必要な書類をシステム上に、画像データ化もしくは

       PDF化したもの等を添付ください。なお、申請書等に押印の必要はありません。


      オ.認定通知および情報公開

       申請書類が認定基準に適合した場合、システムを介して認定通知書が発行されます。

       また、認定と同時に居住サポート住宅情報提供システムに住宅情報が公開されます。

    認定申請時に必要な書類

    2.変更の申請

       認定を受けた居住安定援助計画を変更するときは、変更の申請が必要となります。

       変更の申請を行う場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイトへ移動します)の「変更申請」から変更申請書を作成し、

       システムにて申請を行ってください。

       備考:新規認定時の添付書類に変更が必要な場合は、変更後の書類を添付ください。

       備考:変更する内容が軽微な変更に該当する場合は、下記を参照ください


       変更する内容が下記に示す軽微な変更に該当する場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイトへ移動します)

       「変更申請」ではなく「軽微な変更届出」にてシステム上で届出を行ってください。

      (軽微な変更に該当する変更内容)

       ・認定事業者が法人の場合、法人の役員の氏名

       ・認定事業者が未成年の個人でその法定代理人が法人の場合、その代表者及び役員の氏名

       ・居住安定援助の提供の対価の減額

       ・専用賃貸住宅の戸数の増加

       ・住宅の名称

       ・家賃、敷金、共益費の概算額の減額

       ・入居に関する連絡先の変更

    3.地位承継の申請

       認定を受けた居住安定援助賃貸住宅事業について、相続や法人の合併等に伴い賃貸人等が変わる場合は、居住安定援助計画を引き継ぐことができます。

       居住安定援助計画を引き継ぐ場合は、計画の変更申請と並行して地位承継の申請が必要となります。

       地位承継の申請を行う場合は、前述の2.変更の申請に記載の「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイトへ移動します)から「変更申請」を行う際に、

       「地位の承継有無」の項目にて「あり」を選択し、「地位の承継の事実を証する書類(任意様式)」を添付の上、システムにて申請を行ってください。

    4.専用賃貸住宅の目的外使用の申請

       認定を受けた居住安定援助賃貸住宅の専用賃貸住宅の一部について

       入居者を一定期間以上確保することができなかった場合は、居住安定援助が必要な住宅確保要配慮者以外の者に賃貸することができます。

       専用賃貸住宅の目的外使用を行う場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイトへ移動します)の「目的外使用を申請する」から

       目的外使用に係る承認申請書を作成し、システムにて申請を行ってください。


      (専用賃貸住宅を目的外使用する場合の要件)

         下記の要件を全て満たす必要があります。

       ・専用賃貸住宅に入居者を3か月以上確保できていないこと

       ・全ての専用賃貸住宅を目的外使用しないこと(専用賃貸住宅は常に1戸以上設ける必要があります)

       ・入居者との契約は定期建物賃貸借契約とし、契約期間は最大5年間とすること

    5.廃止の届出

       認定を受けた居住安定援助賃貸住宅事業を廃止するときは、事業廃止の届出が必要になります。

       事業廃止の届出を行う場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイトへ移動します)の「廃止届出」から廃止届出書を作成し、

       システムにて届出を行ってください。

    認定事業者の業務、その他

    認定事業者の業務

    帳簿の備付け

       認定事業者は、居住サポート住宅のすべての入居者に関する入居状況や居住サポートの実施状況を記録する義務があり、

       帳簿の内容をもとに後述の定期報告について、居住サポートの実施状況を市へ報告する必要があります。

       また、帳簿については適宜作成し年度の末日(3月31日)にて締め、年度毎に作成した帳簿を5年間保存する義務があります。

    定期報告

       認定事業者の居住安定援助賃貸住宅事業が適正に実施されているかを確認するための報告制度になります。

       認定事業者は認定された計画ごとに毎年1回、前年度の末日(3月31日)までの事業の状況を6月30日までに市へ報告する必要があります。

       定期報告の実施依頼はシステムを介して認定事業者に通知されます。

       通知に沿って「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイトへ移動します)から定期報告書を作成し、システムにて提出ください。

    報告の徴収

       認定を受けた事業者は業務に関し必要な報告を求められたときは、速やかに措置を講じ、その報告をしてください。

       備考:前述の定期報告とは別途報告が必要な場合の手続きになります。定期報告の際は下記報告書の添付は不要です。

    改善状況報告書

       必要な措置をとるべきことを指示されたときは、速やかに措置を講じ、その報告をしてください。

    その他

    住宅扶助費(家賃)の代理納付の特例

     居住サポート住宅に生活保護受給者が入居する場合の住宅扶助費(家賃)について

     賃貸人は保護の実施機関に代理納付を受けるよう希望することができます。

     所管の福祉事務所は、物件の住所により異なります。

     詳しくは所管する福祉事務所へご相談ください(相談窓口のサイトへ移動します)


    経済的な支援について

     居住サポート住宅認定制度では、国による住宅の改修費の支援が用意されています。

     改修費の支援を受けるには、居住サポート住宅として認定を受けることなどが要件となります。

     その他補助制度の要件や詳細については居住サポート住宅改修事業H P(外部サイトに移動します)からご確認ください。

    認定された住宅を探す

     認定された居住サポート住宅は、「居住サポート住宅情報提供システム」(外部サイトに移動します)から全国の物件を探すことができます。

    その他民間住宅を探す

     大阪府では、独自に「大阪あんぜん・あんしん賃貸住宅登録制度」という取組みも行っています。

     あんぜん・あんしん賃貸検索システム」(外部サイトに移動します)では低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯及び外国人からの住まい探しのご相談に応じる不動産事業者(協力店)と、これらの方を受け入れる民間賃貸住宅(あんぜん・あんしん賃貸住宅)等の情報提供を行っています。

    お問い合わせ

    東大阪市建築部住宅政策室 企画推進課

    電話: 06(4309)3232

    ファクス: 06(4309)3834

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