令和6年度東大阪市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金(3万円)

制度概要
令和6年度住民税非課税世帯および令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、給付金を支給します。。
- 令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対する支給は、東大阪市独自事業です。


手続き・申請について

令和6年度住民税非課税世帯

(A)手続きが不要な世帯
対象世帯のうち、令和5年度または令和6年度に低所得世帯支援の給付金を、世帯主が東大阪市から口座振込により受給した世帯については、令和7年1月下旬に、市から「支給のお知らせ」を発送しました。原則返送不要です。「支給のお知らせ」に記載された口座へ振込みします。
- 口座変更及び給付金受取辞退の手続き受付については、令和7年2月12日(水曜日)をもって終了しました。

(B)手続きが必要な世帯
令和7年2月中旬に、市から対象と思われる世帯に対して、「支給要件確認書」が届きます。内容を確認し、対象世帯に該当した場合は、確認書に必要事項を記入し、裏面の指定箇所に世帯主名義の振込先口座確認書類の写しと世帯主の本人確認書類の写しを貼り付けたうえで同封の返信用封筒にて必ず返送してください。
- 返送がない場合、給付金は振り込めませんので、ご注意ください。
- 振込希望口座は、金融機関の統廃合等に注意し、最新の情報を記入してください。古い情報を記入した場合、給付金の振込みができず、改めてお手続きしていただく場合があります。
[提出書類一覧]
- (様式1)支給要件確認書
- 世帯主名義の振込先口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)の写し
- 世帯主の本人確認書類の写し
- 代理人による受給の場合、上記以外にも必要な書類があります。詳しくは、届いた「支給要件確認書」をご確認ください。

(C)申請が必要な世帯
支給要件に該当する世帯のうち、市から「支給のお知らせ」や「支給要件確認書」が送付されず、かつ、令和6年1月2日以降に東大阪市に転入し住民登録をした世帯については、「申請書」による手続きが必要です。
「申請書」を以下よりダウンロードいただくか、支給事務センターまでご連絡ください。申請する際、申請書、世帯主名義の振込先口座確認書類の写し、世帯主の本人確認書類の写し、令和6年1月2日以降に本市へ転入した方全員の令和6年度住民税の定額減税前の税額がわかる書類の計4点を提出してください。
- 申請書一式をご提出いただいても、世帯構成や課税状況等を審査した結果として支給対象とならない場合があります。
[提出書類一覧]
- (様式3)令和6年度東大阪市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金申請書(請求書)
- 世帯主名義の振込先口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)の写し
- 世帯主の本人確認書類の写し
- 令和6年1月2日以降に本市へ転入した方全員の令和6年度住民税の定額減税前の税額がわかる書類
(令和6年1月1日時点で住民登録のあった市区町村より令和6年6月頃に送付された税額通知書等)
(様式3)令和6年度東大阪市非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金申請書(請求書)
申請書の書き方見本(様式3用)

令和6年度住民税均等割のみ課税世帯

(D)手続きが不要な世帯
対象世帯のうち、令和5年度または令和6年度に低所得世帯支援の給付金を、世帯主が東大阪市から口座振込により受給した世帯については、令和7年2月下旬に、市から「支給のお知らせ」が届きます。原則返送不要です。「支給のお知らせ」に記載された口座へ振込みします。
- 口座変更及び給付金受取辞退の手続き受付については令和7年3月5日(水曜日)をもって終了しました。

(E)手続きが必要な世帯
令和7年2月下旬に、市から対象と思われる世帯に対して、「支給要件確認書」が届きます。内容を確認し、対象世帯に該当した場合は、確認書に必要事項を記入し、裏面の指定箇所に世帯主名義の振込先口座確認書類の写しと世帯主の本人確認書類の写しを貼り付けたうえで同封の返信用封筒にて必ず返送してください。
- 返送がない場合、給付金は振り込めませんので、ご注意ください。
- 振込希望口座は、金融機関の統廃合等に注意し、最新の情報を記入してください。古い情報を記入した場合、給付金の振込みができず、改めてお手続きしていただく場合があります。
[提出書類一覧]
- (様式2)支給要件確認書
- 世帯主名義の振込先口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)の写し
- 世帯主の本人確認書類の写し
- 代理人による受給の場合、上記以外にも必要な書類があります。詳しくは、届いた「支給要件確認書」をご確認ください。

(F)申請が必要な世帯
支給要件に該当する世帯のうち、市から「支給のお知らせ」や「支給要件確認書」が送付されず、かつ、令和6年1月2日以降に東大阪市に転入し住民登録をした世帯については、「申請書」による手続きが必要です。
「申請書」を以下よりダウンロードいただくか、支給事務センターまでご連絡ください。申請する際、申請書、世帯主名義の振込先口座確認書類の写し、世帯主の本人確認書類の写し、令和6年1月2日以降に本市へ転入した方全員の令和6年度住民税の定額減税前の税額がわかる書類の計4点を提出してください。
- 申請書一式をご提出いただいても、世帯構成や課税状況等を審査した結果として支給対象とならない場合があります。
[提出書類一覧]
- (様式3)令和6年度東大阪市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金申請書(請求書)
- 世帯主名義の振込先口座確認書類(通帳またはキャッシュカード)の写し
- 世帯主の本人確認書類の写し
- 令和6年1月2日以降に本市へ転入した方全員の令和6年度住民税の定額減税前の税額がわかる書類
(令和6年1月1日時点で住民登録のあった市区町村より令和6年6月頃に送付された税額通知書等)
(様式3)令和6年度東大阪市非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金申請書(請求書)

配偶者等からの暴力を理由に東大阪市へ避難されている世帯等について
令和6年度住民税非課税世帯もしくは住民税均等割のみ課税世帯であり、基準日(令和6年12月13日)において配偶者等からの暴力を理由に東大阪市に避難しており住民票を東大阪市に異動できない世帯も、住民登録以外の支給要件を満たしている場合には、東大阪市から給付金を受給できる可能性があります。
給付金の受給には申請が必要です。また、申請する際に、避難していることがわかる証明書等が必要となります。詳しくは、事務センター(06-4309-3003)へ問い合わせてください。
また、令和6年1月2日から令和6年12月12日までの期間に、死別等により事実上住民税が課税されている方の被扶養者でなくなった住民税非課税者もしくは均等割のみ課税者からなる世帯等は、支給対象となる場合があります。詳しくは、問い合わせてください。

振込予定日

令和6年度住民税非課税世帯

(A)手続きが不要な世帯
令和7年2月21日(金曜日)
- 振込時間帯は金融機関により異なります。
- 支給は1世帯につき1回限りです。

(B)手続きが必要な世帯
令和7年2月28日(金曜日)
令和7年3月14日(金曜日)
令和7年3月28日(金曜日)
令和7年4月15日(火曜日)
令和7年4月28日(月曜日)
- 市で受付後、振込手続きが完了したものから順次支給します。
- 振込時間帯は金融機関により異なります。
- 支給は1世帯につき1回限りです。

(C)申請が必要な世帯
令和7年3月28日(金曜日)
令和7年4月15日(火曜日)
令和7年4月28日(月曜日)
- 市で受付後、振込手続きが完了したものから順次支給します。
- 振込時間帯は金融機関により異なります。
- 支給は1世帯につき1回限りです。

令和6年度均等割のみ課税世帯

(D)手続きが不要な世帯
令和7年3月14日(金曜日)
- 振込時間帯は金融機関により異なります。
- 支給は1世帯につき1回限りです。

(E)手続きが必要な世帯
令和7年3月14日(金曜日)
令和7年3月28日(金曜日)
令和7年4月15日(火曜日)
令和7年4月28日(月曜日)
- 市で受付後、振込手続きが完了したものから順次支給します。
- 振込時間帯は金融機関により異なります。
- 支給は1世帯につき1回限りです。

(F)申請が必要な世帯
令和7年3月28日(金曜日)
令和7年4月15日(火曜日)
令和7年4月28日(月曜日)
- 市で受付後、振込手続きが完了したものから順次支給します。
- 振込時間帯は金融機関により異なります。
- 支給は1世帯につき1回限りです。

書類受付・お問い合わせ先
〒577-8521
東大阪市荒本北一丁目1番1号 東大阪市役所荒本本庁舎8階
東大阪市住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金支給事務センター
TEL:06(4309)3003
ファクス:06(4309)3848
平日9時から17時30分まで(土・日・祝を除く)

こども加算について
対象世帯に世帯員として18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合は、同日に児童1人あたり2万円を追加で支給します。
こども加算の申請が必要な場合があります。詳しくは、「令和6年度東大阪市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金(こども加算)」(別ウインドウで開く)のページにてご確認ください。
注意事項
当給付金のうち、住民税非課税世帯に対する給付金については、差押禁止等及び非課税です。
住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金については、「一時所得」として所得税・住民税の課税対象となります。
ただし、生命保険の満期保険金等、他の一時所得と合算して特別控除額50万円を超えない限り、申告する必要はありません。

振り込め詐欺にご注意ください
給付金の支給にATM(現金自動受払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込みを求めることは、絶対にありません。また、当給付金については、メール等でご案内することはありません。不審な電話や郵便物、メール等があった場合は、警察署等に連絡してください。
お問い合わせ
TEL:06(4309)3003
ファクス:06(4309)3848
平日9時から17時30分まで(土・日・祝を除く)