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東大阪市

あしあと

    市政だより 令和6年4月号 4面(テキスト版)

    • [公開日:2024年3月21日]
    • [更新日:2024年4月22日]
    • ID:38562

    国民健康保険制度
    4月から府内完全統一に

    平成30年4月から国民健康保険制度は、市町村の運営から大阪府域での運営に変更され、大阪府で「一つの国保」となっています。

    新制度では、府内のどこに住んでも「同じ所得、同じ世帯構成」であれば「同じ保険料額」となる統一保険料率が導入され、保険料減免および一部負担金減免についても府内共通基準が設定されることになりました。府内の全市町村は、平成30年度から令和5年度までの経過措置期間を経て、令和6年度から完全統一(統一保険料率と減免の共通基準を採用)することになります。

    本市においては、府内共通基準への移行による保険料の急激な上昇を緩和するため、経過措置期間において、保険料率、保険料減免および一部負担金減免について、段階的、計画的に共通基準へ移行しました。

    また、令和6年度から完全統一されることに伴い、本市独自の保険料減免である高齢者減免・障害者減免・ひとり親減免については、令和5年度限りで終了し、本市独自で実施している多子世帯に係る子育て支援奨励金についても、令和5年度分(令和6年5月末)の交付をもって終了します。

    令和6年度以降も超高齢社会の進展や医療の高度化などによる医療費の増加が見込まれますが、府と府内市町村が一体となり、統一保険料率の抑制に努めていきます。

    問合せ先
    医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス 06(4309)3806

    後期高齢者医療制度
    健康診査・歯科健診を実施

    大阪府後期高齢者医療広域連合では、被保険者を対象に健康診査・歯科健診を実施しています。指定医療機関などで、来年3月31日(月曜日)までに1回無料で受診できます。

    対象者には、4月下旬から5月上旬にかけて「健康診査受診券」・「歯科健診のお知らせ」を送付します(年度途中に75歳になる方には誕生月の翌月に順次送付)。受診券が届いたら、事前に希望医療機関・歯科医院へお問合せのうえ、被保険者証を持参して受診してください。

    ただし、次に該当する方は対象外です。

    • 病院または診療所に6か月以上継続して入院している
    • 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホーム、障害者支援施設などの施設に入所または入居している
    健康診査

    退院・退所したなど事情変更があった場合は、受診券を発行しますのでお問合せください。なお、人間ドックを受診した方は受診の必要はありません。

    歯科健診

    受診可能な歯科医院一覧など、詳しくはお知らせに同封のチラシまたは大阪府後期高齢者医療広域連合給付課へお問合せください。

    問合せ先
    • 大阪府後期高齢者医療広域連合給付課 06(4790)2031、ファクス 06(4790)2030
    • 医療保険室保険管理課 06(4309)3051、ファクス 06(4309)3806

    後期高齢 令和6年度の保険料率が決定

    後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに設定しています。令和6年度の保険料は、均等割額(年額)を5万7172円、所得割率を11.75パーセントとして算定します。なお、保険料額の賦課限度額(年額)は、80万円です。

    激変緩和措置

    出産育児一時金に要する費用を支援する仕組みの導入および医療費の増加が見込まれることにより、保険料が急増することに配慮し、激変緩和措置が講じられます。

    賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、所得割率10.94パーセントにより算定します。

    また、賦課限度額は昭和24年3月31日以前に生まれた方または障害認定により資格取得された加入者は、賦課限度額(年額)73万円となります。

    「均等割額」の軽減

    同一世帯内の被保険者と世帯主の所得に応じて、保険料の被保険者均等割額を表のとおり軽減します。

    被用者保険の被扶養者に対する軽減

    後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、所得割額は課されず、後期高齢者医療制度の資格取得後2年間は、被保険者均等割額の5割を軽減します。

    令和6年度保険料の算定方法

    保険料・年額[限度額80万円(※昭和24年3月31日以前に生まれた方または障害認定により資格取得された加入者は、令和6年度は73万円が限度額となります。)]=被保険者均等割額[被保険者1人当たり5万7172円]+所得割額[(総所得金額等-基礎控除額〈※基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める額(下記)になります。〉)×所得割率11.75パーセント(※令和6年度における激変緩和措置として、賦課のもととなる所得金額(総所得金額等-基礎控除額)が58万円以下の方は所得割率10.94パーセントが適用されます。)]

    合計所得金額2400万円以下
    基礎控除額43万円
    合計所得金額2400万円超~2450万円以下
    基礎控除額29万円
    合計所得金額2450万円超~2500万円以下
    基礎控除額15万円
    合計所得金額2500万円超
    基礎控除額0円
    被保険者均等割額(5万7172円)軽減額
    軽減割合が7割の場合
    所得の判定区分(世帯の所得金額の合計)が「基礎控除額43万円+10万円×(給与所得者等の数〈※給与所得者等とは、給与の収入金額が55万円を超える・65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える・65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える(いずれか)方です。〉-1)」以下の場合は軽減後の均等割額(年額)が1万7151円
    軽減割合が5割の場合
    所得の判定区分(世帯の所得金額の合計)が「基礎控除額43万円+29万5000円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数〈※給与所得者等とは、給与の収入金額が55万円を超える・65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える・65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える(いずれか)方です。〉-1)」以下の場合は軽減後の均等割額(年額)が2万8586円
    軽減割合が2割の場合
    所得の判定区分(世帯の所得金額の合計)が「基礎控除額43万円+54万5000円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数〈※給与所得者等とは、給与の収入金額が55万円を超える・65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える・65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える(いずれか)方です。〉-1)」以下の場合は軽減後の均等割額(年額)が4万5737円

    (注)「+10万円×(給与所得者等の数〈※給与所得者等とは、給与の収入金額が55万円を超える・65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える・65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える(いずれか)方です。〉-1)」は同一世帯内の被保険者と世帯主に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。

    (注)軽減の判定は、4月1日(4月2日以降に加入した場合は加入日)の世帯状況で行います。判定日の後に世帯状況に異動があった場合でも、年度途中の再判定は行いません。

    (注)軽減判定するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。

    (注)当分の間、年金収入につき公的年金等控除額(65歳以上の方に係るものに限る)の控除を受けた方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除した所得金額を用いて軽減判定します。

    (注)世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象所得に含まれます。

    問合せ先
    • 大阪府後期高齢者医療広域連合資格管理課 06(4790)2028、ファクス 06(4790)2030
    • 医療保険室保険料課 06(4309)3168、ファクス 06(4309)3807

    国保・後期高齢
    収入がない方も申告を

    医療保険料は、前年中の所得金額の合計をもとに決定しています。収入(所得)がない場合や、障害年金や遺族年金のみを受給している場合も申告が必要です。4月15日(月曜日)までに市役所本庁舎2階医療保険室保険料課または行政サービスセンターで必ず申告してください。

    なお、確定申告や市・府民税の申告をした方、老齢基礎年金または老齢厚生年金のみを受給されている方は所得申告の必要はありません。

    問合せ先
    医療保険室保険料課

    東大阪市治安対策本部からのお知らせ

    携帯電話で通話しながらATMを操作している人は詐欺被害者の可能性が高いです、お声掛けいただき、警察に通報をお願いします。

    お問い合わせ

    東大阪市市長公室広報広聴室 広報課

    電話: 06(4309)3102

    ファクス: 06(4309)3822

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